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交通事故の人身事故(人損事故)における被害の程度による分類とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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交通事故の人身事故(人損事故)は、被害の程度によって、傷害事故後遺傷害事故死亡事故に分類できます。

交通人身事故(人損事故)の被害程度による分類

交通事故は、被害を受けたのが人の生命または身体であるか、財産であるかによって、人身事故(人損事故)と物損事故に分けることができます。人の生命・身体が被害を受けた場合が人身事故であり、財産が被害を受けた場合が物損事故です。

最も重大でかけがえのない人の生命・身体を侵害するため、人身事故による損害は、財産に対する損害よりも大きなものとなります。そして、それに伴って、損害賠償の金額も高額となることがあります。

この人身事故は、被害の程度によって、傷害事故と死亡事故に分類できます。さらに、傷害事故は、後遺障害を伴わない傷害事故と後遺傷害を伴う傷害事故(後遺傷害事故)に分類が可能です。

実務上、これら傷害事故・後遺傷害事故・死亡事故は、損害の項目や損害賠償額の算定基準が異なります。そのため、これらの分類に応じてそれぞれ異なる対処が必要となってきます。

交通人身事故における被害の程度による分類
  • 後遺障害を伴わない傷害事故
  • 後遺傷害事故
  • 死亡事故

後遺障害を伴わない傷害事故

人身事故において最も多い被害類型は、後遺障害を伴わない傷害事故でしょう(以下は、単に「傷害事故」といいます。)。

この傷害事故は、後述する死亡事故や後遺障害を伴う傷害事故に比べれば、その被った損失は小さいといえます。

しかし、人の身体を侵害しているのですから、物損事故よりも被った損害は大きくなります。

この傷害事故においては、財産的損害と精神的損害(慰謝料)の賠償請求が可能です。

財産的損害については、交通事故に遭ったことによって支出を余儀なくされた損失(積極損害)と交通事故によって本来得られたはずの利益を得られなかったという意味での損害(消極損害)が認められる場合があります。

消極損害には、交通事故で休業を余儀なくされたことによって失った利益を損害とする休業損害と、将来得られるはずだった利益を失ったことによる損害(逸失利益)があります。傷害事故の場合には、このうちの休業損害が認められることがあります。

傷害事故で認められる損害
  • 積極損害:治療費・通院費など
  • 消極損害:休業損害
  • 精神的損害:慰謝料請求

後遺障害を伴う傷害事故(後遺傷害事故)

前記のとおり、傷害事故には、後遺障害を伴う場合もあります(以下は、「後遺障害事故」といいます。)。

後遺障害とは、交通事故による傷害によって発生した後遺症が将来も治癒する見込みがない場合のことをいいます。

被害者は、生涯、その後遺症を引きずっていかなければなりません。回復可能な傷害の場合よりも、その被った損失ははるかに大きなものとなります。

そのため、前記の後遺障害を伴わない傷害事故よりも、後遺障害事故の場合には、相当程度大きな損害賠償が認められる場合があります。

この後遺障害事故の場合にも、積極損害・消極損害といった財産的損害と精神的損害が認められます。それぞれの金額も、通常の傷害事故に比べて高額となるのが通常です

また、消極損害については、後遺障害によって将来的にも減収することがあり得ますから、休業損害だけでなく、逸失利益も認められる場合があります。

後遺障害事故で認められる損害
  • 積極損害:治療費・通院費など
  • 消極損害:休業損害・後遺障害逸失利益
  • 精神的損害:慰謝料請求

死亡事故

死亡事故は、人の生命を奪うものです。被害者に対して最大の被害をもたらしているといえるので、前記の傷害事故よりもはるかに深刻な事故です。

死亡事故の場合、その被害者は亡くなられていますから、被害者に代わって被害者の相続人が損害賠償を請求することになります。

死亡事故の場合にも、積極損害や消極損害といった財産的損害と精神的損害が認められることになります。消極損害については、後遺障害事故と同様、休業損害のほかに逸失利益も認められる場合があります。

また、大切な家族等を失うのですから、その遺族や近親者の被る精神的な苦痛は計り知れません。そのため、これら大きな精神的苦痛を被るであろう近親者については、固有の慰謝料請求も認められています。

死亡事故で認められる損害
  • 積極損害:治療費・通院費・葬儀費用など
  • 消極損害:休業損害・死亡逸失利益
  • 精神的損害:慰謝料請求(なお、別途、近親者固有の慰謝料請求も可能)
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