自動車の運行 運行供用者責任における自動車の「運行」とは? 運行供用者責任が成立するには、自動車を「運行」していたことが必要です。この「運行」の意味が問題となることがあります。このページでは、運行供用者責任における自動車の「運行」について説明します。 2026.02.19 自動車の運行
運行供用者 運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈 自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。 2026.02.19 運行供用者
運行供用者責任の要件 運行供用者責任の要件とは?5つの条件をわかりやすく解説 運行供用者責任の要件として、運行供用者であること、自動車の運行、他人の生命・身体の侵害、運行起因性、運行供用者に免責事由がないことが必要です。このページでは、運行供用者責任の要件について説明します。 2026.02.19 運行供用者責任の要件