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運行供用者責任の要件

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運行起因性

運行供用者責任における「運行によって」の意味(運行起因性)とは?

運行供用者責任が成立するためには、発生した損害が自動車の「運行によって」生じたものである必要があります。これを「運行起因性」の問題といいます。このページでは、運行供用者責任における「運行によって」の意味(運行起因性)について説明します。
他人性

運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」とは?(他人性)

運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できるのは、自動車賠償責任保障法3条の「他人」です。この「他人」とは誰かの問題のことを「他人性」の問題といいます。このページでは、運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」(他人性)について説明します。
自動車の運行

運行供用者責任における自動車の「運行」とは?

運行供用者責任が成立するには、自動車を「運行」していたことが必要です。この「運行」の意味が問題となることがあります。このページでは、運行供用者責任における自動車の「運行」について説明します。
運行供用者

運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈

自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。
運行供用者責任の要件

運行供用者責任の要件とは?5つの条件をわかりやすく解説

運行供用者責任の要件として、運行供用者であること、自動車の運行、他人の生命・身体の侵害、運行起因性、運行供用者に免責事由がないことが必要です。このページでは、運行供用者責任の要件について説明します。
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