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運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」とは?(他人性)

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できるのは、自動車賠償責任保障法3条における「他人」です。この損害賠償請求できる「他人」とは誰かの問題のことを「他人性」の問題といいます。

損害賠償請求できる「他人」(他人性の問題)

自動車損害賠償保障法 第3条

  • 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

引用元:e-Gov法令検索

自動車による人身事故においては、被害者は、運行供用者に対して運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できます。

この運行供用者責任は、自動車損害賠償保障法3条に定められています。この条文によると、運行供用者責任の要件として「他人の生命又は身体」を侵害したことが必要とされています。

生命・身体への侵害という損害を被った者が「他人」であれば運行供用者責任が生じるため、運行供用者責任に基づいて損害の賠償を求めることができるのも、損害を被ったその「他人」です。

この運行供用者責任を追求できる「他人」とはどのような人のことをいうのかが問題となります。これを「他人性」の問題と呼ぶことがあります。

運行供用者の家族や親族など

自動車損害賠償保障法3条本文の「他人」に運行供用者自身が該当しないことは当然です。したがって、他人性の問題は、運行供用者以外の誰が「他人」に該当するのかが問題となります。

ここで問題となるのは、「他人」という言葉の意味です。

この「他人」を、いわゆる「赤の他人」という意味に捉えるのであれば、運行供用者の家族や親族などは「他人」に当たらないと考えることもできそうです。

しかし、運行供用者の妻が自動車損害賠償保障法3条本文の「他人」に当たるかが争われた事件で、最高裁判所第三小法廷昭和47年5月30日判決・民集26巻4号898頁は、以下のとおり判示して、運行供用者の妻であっても「他人」に当たると判断しています。

自賠法3条は、自己のため自動車を運行の用に供する者(以下、運行供用者という)および運転者以外の者を他人といつているのであつて、被害者が運行供用者の配偶者等であるからといつて、そのことだけで、かかる被害者が右にいう他人に当らないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいて、かかる被害者が他人に当るかどうかを判断すべきである。

引用:裁判所サイト

この判例によると、自動車損害賠償保障法3条本文の「他人」とは、運行供用者と運転者以外の者を指すと解することになります。

そのため、配偶者など運行供用者の親族や家族などであっても、運行供用者や運転者でない限り、「他人」に当たります。

運転者・運転補助者

自動車損害賠償保障法 第2条

  • 第4項 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。

引用元:e-Gov法令検索

前記のとおり、判例によると、運行供用者および運転者以外の者が、自動車損害賠償保障法3条本文の「他人」に該当することになります。

運転者

「運転者」とは、他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者のことをいいます(自動車損害賠償保障法2条4項)。

運転者は、自動車を運転している人のことを指すのが通常です。ただし、例外的な事情がある場合には、実際に自動車を運転していない場合であっても.運転者として扱われることはあり得ます。

この「運転者」は、自動車損害賠償保障法3条本文の「他人」には当たりません。

なお、この運転者は運行供用者ではないので、運行供用者責任は負いません。運転者が負うのは、一般不法行為責任です。

ただし、運転者がその自動車の所有者であったり、運行支配と運行利益が認められたりするなど運行供用者に該当する場合は、運行供用者責任を負うことがあります。

運転補助者

運転補助者とは、運転者とはいえないものの、少なくとも運転行為の一部を分担するなど、運転行為について運転者と密接な関係にある者のことです。

運転行為について密接な関係がなければならないので、単に、運転者の家族であるとか親族であるなどの理由だけで、運行補助者となるわけではありません。

逆に、運転行為について密接な関係にあればよいため、業務として運転を補助していたというような事情は必要ではなく、私的に運転を補助していたような場合であっても、運行補助者になると考えられています。

この運転補助者も、自動車損害賠償保障法3条本文の「他人」には当たりません。

まとめ

以上のとおり、自動車損害賠償保障法3条本文の「他人」は、運行供用者・運転者・運転補助者以外の人を意味すると考えることになります。

運行供用者・運転者の家族や親族であっても、運行供用者や運転者に該当しないのであれば「他人」に該当し、運行供用者責任に基づく損害賠償は可能です。

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