運行供用者 運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈 自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。 2026.02.19 運行供用者