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交通事故の加害者はどのような法的責任を負うのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

交通事故(民事)の画像
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交通事故の加害者が負う法的責任には、各種のものがあります。具体的には、民事責任(損害賠償責任)刑事責任(刑罰)行政上の責任を負うことになります。

交通事故加害者が負う法的責任

交通事故を起こした場合、加害者は法的な責任を負うことになります。

もっとも、ひとくちに法的責任と言っても、さまざまなものがあります。大きく分けると、加害者は、以下の3つの責任を負うことになります。

交通事故の加害者が負う法的責任
  • 民事責任:被害者に対して損害賠償を支払う
  • 刑事責任:犯罪として刑罰を科される
  • 行政上の責任:行政官庁からの取締りを受ける

以下では、それぞれの法的責任について説明します。

民事責任(損害賠償責任)

交通事故が起きた場合、人身事故・物損事故いずれであっても、被害者は損害を被ることになります。この損害を填補するために加害者に課される法的責任が民事責任です。

交通事故の加害者が負う民事責任とは、端的にいえば、損害賠償責任です。すなわち、加害者は、被害者(または相続人など)に対して、損害賠償を支払うべき責任を負うことになります。

損害賠償責任の根拠は、民法上の不法行為責任です。不法行為責任とは、他人の権利や利益を侵害した場合に課される民事責任です。この不法行為責任の効果として、加害者は被害者に対して損害賠償を支払わなければならない法的義務を負うことになります。

自動車事故の場合には、自動車損害賠償保障法により、不法行為の特別類型である運行供用者責任を課されることもあります。

運行供用者責任の場合も、不法行為責任と同様に損害賠償責任を負担することになりますが、運行供用者責任の場合には、被害者の立証責任の負担が軽減されており、より容易に加害者に対して損害賠償を請求することができるようになっています。

刑事責任(刑罰)

交通事故の加害者が負う法的責任として多くの人が最初にイメージするものは、刑事責任かもしれません。

刑事責任とは、犯罪を犯したことに対して刑罰を受けなければならないという責任です。

人身事故であれば、加害者は、刑法や「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」に規定されている過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの罪に問われ、それらに対する刑罰を受ける場合があります。

例えば、過失運転致死傷罪の刑罰は、1月以上7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。(自動車運転処罰法5条)。

さらに、悪質な交通事故については危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)が適用され、その刑罰は、その結果が傷害であれば1月以上15年以下の懲役、死亡であれば1年以上20年以下の懲役という非常に重い刑罰となっています。

物損事故の場合は、単なる過失では刑事責任を科されません。ただし、故意がある場合には、器物損壊罪(刑法261条)の刑罰を科されることがあります。

もちろん、これらだけではなく、さまざまな刑事責任があります。

行政上の責任

前記の刑事責任や民事責任以外にも、加害者は行政上の法的責任を負担する場合があります。

行政上の責任とは、社会の治安維持のために行政官庁が課す法的責任のことです。具体的には、反則金の徴収や運転免許の停止などの措置がとられます。

3つの法的責任の関係

刑事責任・民事責任・行政上の責任は、それぞれ別個の法的責任です。すなわち、直接的には関連性がありません。

刑事責任が科されたと言って民事責任や行政上の責任が課されないわけではありませんし、民事責任を果たしたからといって刑事責任や行政上の責任を免れることができるわけではありません。

つまり、刑罰を科されたり、行政処分を受けたとしても、被害者に対して損害賠償を支払わなければならないのです。

もっとも、刑事責任を科された場合には民事責任が若干軽減されたり(社会的責任を果たしたということで損害賠償が減額されたり)、民事責任を果たしたため刑事責任が軽減されたり(損害賠償を支払ったということで反省の情が認められるとして刑罰が軽減されたり)するということはあるでしょう。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になりましたら幸いです。

弁護士に依頼するメリット

「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。

実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。

そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。

特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです

北千住いわき法律事務所
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参考書籍

本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。

交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。

別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)全訂5版
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。

大阪地裁における交通損害賠償額の算定基準
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)

注解交通損害賠償算定基準(新版)
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。

交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。

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