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交通事故の任意保険にはどのような種類がある?補償内容や特約を解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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任意保険とは、民間の各保険会社が保険商品として提供している自動車保険です。

この任意保険には、対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険車傷害保険・車両保険があります。

任意保険とは

現代社会において不可避的に発生する交通事故による損失を補填するための保険が「自動車保険」です。この自動車保険には、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「任意保険」があります。

自賠責保険は、交通事故(自動車による人身事故)の被害者を保護するために、自動車の運行者に法律上加入が強制されている自動車保険です。強制保険とも呼ばれます。

他方、任意保険は、民間の各保険会社が保険商品として提供している自動車保険です。自賠責保険と違って加入が強制されていない(加入が任意)ため、任意保険と呼ばれています。

自賠責保険は、加入が強制されているため被害者に最低限の補償を行える反面、保険金・損害賠償金の額に上限があり、被害者の損害をすべて補償できるとは限りません。

任意保険には、自賠責保険によってはまかないきれない損害をカバーする役割があります。そのため、「上積み保険」「上乗せ保険」などと呼ばれることもあります。

任意保険の分類

自賠責保険は、自動車による人身事故のみに適用される保険です。しかも、被害者に対する損害賠償(対人賠償)だけが補償の対象です。

他方、任意保険には、さまざまな保険商品があります。人身事故・対人賠償に限られません。具体的には、任意保険には以下のような種類の保険があります。

任意保険の種類
  • 損害賠償責任保険:被害者への損害賠償を補填するための保険
    • 対人賠償責任保険
      他人の身体・生命を侵害した場合の損害賠償を補填
    • 対物賠償責任保険
      他人の財産を侵害した場合の損害賠償を補填
  • 人身傷害保険:自身・同乗者などの損害を填補するための保険
    • 人身傷害補償保険
      交通事故に遭った場合の治療費・休業による損害などを補償
    • 搭乗者傷害保険
      契約自動車に乗っていた人が交通事故により死傷した場合に損害を補償
    • 自損事故保険
      自損事故によって死傷した場合に損害を補償
    • 無保険車傷害保険
      加害者が任意保険に未加入であった場合に損害を補填する
  • 車両保険:保有する自動車のための保険
    契約自動車が盗難・災害で損壊した場合などに修理費用や買替費用を補償

以下では、それぞれについて詳しく説明します。

損害賠償責任保険:他人(被害者)への補償

自動車保険のメインは、損害賠償責任保険です。損害賠償責任保険とは、交通事故などを起こして他人に損害賠償を支払う責任を負うことになった場合に損害を填補する保険です。

損害賠償責任保険には、他人の身体や生命を侵害した場合(死傷させた場合)の「対人賠償責任保険」と他人の財産を侵害した場合の「対物賠償責任保険」があります。

対人賠償責任保険

対人賠償責任保険とは、他人の生命・身体を侵害したことによって損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金の支払いを補償する保険です。交通事故の場合であれば、人身事故を起こしたときに適用されます。

通常、「上乗せ保険」と呼ばれるのが、この対人賠償責任保険です。自賠責保険で賄いきれない部分については、この対人賠償責任保険によって補償されることになります。

この対人賠償責任保険については、保険契約者や被保険者からの請求だけではなく、被害者保護の観点から、被害者が任意保険会社に直接請求することも可能とされています。

また、損害賠償額が確定する前であっても、治療費や休業損害に充てるために、損害賠償の一部を被害者に仮払い(内払い)する制度が付されているのが通常です。

この対人賠償責任保険には、各種の付帯サービスや特約も用意されています。例えば、示談代行サービスが付けられていたり、弁護士費用を保険金で支払える弁護士特約などの特約を追加することもできます。

対物賠償責任保険

対物賠償責任保険は、他人の財産に損害を与えたことによって損害賠償責任を負担する場合に、その損害賠償の支払いを補償する保険です。交通事故の場合であれば、物損事故を起こしたときに適用されます。

自賠責保険は、人身事故にしか適用されません。対物賠償責任保険は、自賠責保険のない領域を補償する点で重要な意味を持っています。

この対物賠償責任保険も、被害者による直接請求が可能です。また、対人賠償責任保険と同じく、示談代行などの付帯サービスが付けられていたり、弁護士特約などの特約も用意されているのが通常です。

人身傷害保険:自分(運転者や同乗者)への補償

任意保険には、他人に損害賠償を支払うタイプの損害賠償責任保険だけでなく、契約車両の運転者や同乗者が傷害を負った場合に保険金が支払われるタイプの人身保険・傷害保険もあります。

人身傷害補償保険

保険の自由化によって登場した保険で、現在では自動車保険商品の主流になっているのが、人身傷害補償保険です。

人身傷害補償保険は、自動車事故によって被保険者が傷害を被った場合に、それによって発生した損害を補償する任意保険です。

自動車事故によって傷害を被った場合には、加害者側の保険会社に対して損害賠償を請求するのが通常ですが、人身傷害補償保険に加入している場合は、自分が加入している保険会社に対しても保険金の支払いを請求できる場合があります。

ただし、加害者側の保険会社からも自分の保険会社からも二重取りできるわけではありません。

すでに加害者から全額の損害賠償を受けている場合は人身傷害補償保険からは支払われませんし、すでに人身傷害補償保険から支払いを受けている場合はその分が損害賠償金から差し引かれ、金額は調整されます(過失相殺がある場合はさらに複雑な問題もあります。)。

とは言え、過失相殺などを考慮せず、一定金額を早く支払ってもらえる点で有用です。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険は、保険の対象となっている自動車に搭乗中の人が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。

搭乗者とは、正常な状態で自動車に登場している人を指します。トランク内にいる人や車外にいる人は、原則として搭乗者には含まれないのが通常です。

搭乗者傷害保険では、傷害の程度や入院・通院の日数などに応じて一定額が支払われます。人身傷害補償保険で実際の損害額保険金が支払われた場合でも、搭乗者傷害保険によって上乗せで保険金を受け取れることが多いです。

自損事故保険

自損事故保険は、保険の対象となっている被保険自動車の自損事故によって生じた運転者や同乗者の人身損害を補償する保険です。

例えば、電柱に衝突して、自動車の運転者や同乗者が怪我をした場合に適用されます。あくまで人身損害のみを補償するものなので、物損(上記の例で言えば電柱の修理代)に保険金はおりません。

また、その運転者や同乗者に運行供用者責任が発生して損害賠償が支払われる場合には、自損事故保険からは支払われません(自賠責保険や対人賠償責任保険による支払いはあります。)。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、無保険車との事故によって死亡または後遺障害の遺る傷害を負った場合に、自分の加入している保険から保険金を受け取れるタイプの保険です。

自動車事故の被害に遭った場合に一番問題となるのが、加害者が対人賠償責任保険に加入していなかった場合です。この場合、加害者に支払能力がないと、十分な損害の填補を受けられないおそれがあります。

そこで、そのような無保険車との事故によって十分な賠償を受けられない場合に、その不足部分を補償する保険が無保険車傷害保険です。

この無保険車とは、加害者が任意保険の対人賠償責任保険に加入していない、または加入しているものの免責によって保険金支払いがなされない場合や金額が低い場合を指します。加害者が自賠責保険に加入していた場合でも、無保険車に該当します。

ただし、補償される範囲は、死亡事故や後遺障害事故に限定されており、後遺障害のない傷害事故の場合には適用されないのが通常です。

車両保険:車の補償

車両保険とは、保険の対象となっている被保険車両が損壊するなどの損害を被った場合の損害を補償する保険です。

車両保険の場合、自動車事故に限らず、火災(地震や津波などの災害を除く)や盗難によって損害を被った場合も補償の対象になるのが一般的です。

また、過失割合にかかわらず自動車の修理費用・買替費用の全額が支払われます。

各種の付帯サービスや特約

前記の各保険が、任意保険の主要なサービスの分類ですが、それ以外にも、オプションとして付されるサービスもあります。

オプションとしてのサービスは特約として付されます。保険料の追加なしで当然に付帯されるサービスや保険料を追加して付けることができるものもあります。

例えば、以下のようなものがあります。

示談代行サービス

対人賠償責任保険や対物賠償責任保険においては、被保険者が負うことになる損害賠償責任を補償することになりますが、そもそもどの程度の責任を負担することになるのかは、相手方との示談交渉や裁判によって確定されるまではわかりません。

そのため、交通事故を起こしてしまった場合、相手方(被害者)と示談交渉をして、支払うべき損害賠償金の金額を確定させることが必要となってきます。

この相手方被害者との示談交渉を、被保険者である加害者に代わって、保険会社の担当者が行うサービスのことを示談代行サービスといいます

対人賠償責任保険や対物賠償責任保険の特約として付けられている場合が多いでしょう。

ロードサービス

ロードサービスとは、事故や急な故障で自動車にトラブルが生じた場合に、レッカー移動や現場での応急措置などを行ってもらえるサービスです。

回数や応急措置の範囲によって、保険料は異なります。一定範囲・回数の利用であれば保険料が追加されない場合も多いです。

JAF(一般社団法人日本自動車連盟)の会員になるとロードサービスが受けられますが、JAFの場合は「会員」を対象にしているのに対し、任意保険のロードサービスは「車両」を対象にしている点で違いがあります。

弁護士報酬・費用特約

損害賠償請求を行う場合、当事者間での交渉によって話がつかなければ、ADRや訴訟などの法的手続を進めることになります。

交渉・ADR(裁判外紛争処理手続)・訴訟のいずれにしても、弁護士に依頼して進める方がより高額の賠償金を取得できるケースが多いです。

もっとも、弁護士に依頼する場合にネックとなるのは、弁護士報酬や費用です。そこで、その弁護士報酬・費用の負担を保険金によってまかなえるのが、弁護士報酬特約です。

弁護士報酬特約を付けている場合、自動車事故の損害賠償請求に関する交渉・訴訟などのための弁護士との相談料や報酬・費用を、保険会社が保険金として支払ってくれます。

すでに弁護士特約を付けているのであれば、これを使って弁護士に相談・依頼して損害賠償の手続を進めるべきです。

他者運転特約

他者運転特約とは、被保険者やその家族などが、レンタカーなど臨時で借りた自動車を運転中に交通事故を起こした際の損害賠償の負担を補償する特約です。

自家用車の自動車保険にはだいたい他者運転特約も付けられているのが通常です。

自動車保険の自由化

かつては、損害保険料率算出機構によって、任意保険の保険料率に統一的な基準が設けられていました。そのため、どの保険会社でも保険内容はあまり変わらない状況でした。

平成10年に保険が自由化され、保険料率の統一基準がなくなり、多くの保険商品や特約なども生み出されるようになりました。前記の人身傷害補償保険も、自由化以降にできた新しい保険商品のひとつです。

現在では、各保険会社ごとに前記の各種保険に加えてさまざまな自動車保険が設けられており、また、保険料もそれぞれ異なります。

利用者にとっては、選択の幅がかなり拡大されてきています。選択肢が多い分、利用者側でより良い保険商品を選ぶことが必要となっています。

交通事故の被害に遭った場合の確認事項

交通事故の被害に遭った場合、以下の保険を確認しましょう。

交通事故の被害に遭った場合の確認事項
  1. 相手方(加害者)が自賠責保険や任意保険の「対人賠償責任保険」や「対物賠償責任保険」に加入しているかどうかの確認
  2. 自分(被害者)の任意保険で「弁護士特約」を付けているかどうかの確認
  3. 自分(被害者)の任意保険で「人身傷害補償保険」に加入しているかどうかの確認

加害者が「対人賠償責任保険」や「対物賠償責任保険」に加入しているか否か

まず確認すべきことは、加害者が任意保険の「対人賠償責任保険」や「対物賠償責任保険」に加入しているかどうかです。これらに加入しているか否かで、損害賠償の額が大きく変わる可能性があります。

交通事故が起きた後、加害者側の任意保険会社から被害者に連絡があるのが通常です。ただし、連絡がない場合は、以下の方法で加害者が任意保険に加入しているかどうかを調べる必要があります。

加害者が任意保険に加入しているかどうか調べる方法
  • 加害者に直接聞く
    加害者と連絡がとれるのであれば、加害者から任意保険への加入の有無や保険会社・証券番号などを聞きます。警察を介して聞いてもらうこともあるでしょう。
  • 加害者の自賠責保険会社・共済から聞く
    交通事故を警察に届け出ると、自動車安全運転センターで交通事故証明書をもらえます。この証明書には、加害者が加入している自賠責保険・共済と証券番号が記載されているので、自賠責保険会社・共済組合に連絡して、任意保険に加入しているかを教えてもらえることがあります。
  • 弁護士に依頼する
    弁護士は、弁護士会照会(23条照会)を使って、加害者が任意保険会社に加入しているかどうかを調べることができます。この方法が一番確実です。

加害者が任意保険会社に加入していることが判明したら、被害者側から加害者の任意保険会社に事故報告をして、交渉を始めることができます。

自分の任意保険で「弁護士特約」に加入しているか否か

次に、自分の任意保険を確認し、「弁護士特約」が付いているかどうかを確認します。

弁護士特約が付いていれば、弁護士への相談や依頼にかかる費用や手続の実費などを保険金で支払ってもらえます。つまり、実質的に負担がゼロになります。

損害賠償額の基準は、一般的に以下のような基準があると言われています。

交通事故損害賠償額の算定基準
  • 自賠責基準
    自賠責保険・共済の保険金・損害賠償金は法令に基づく上限額・支払基準で決められます。
  • 任意保険基準
    任意保険で支払われる保険金・損害賠償金は、各保険会社ごとに内部基準があります。自賠責基準よりも高額になることがありますが、裁判基準よりも低額であるのが通常です。
  • 裁判基準(弁護士基準)
    最も高額になりやすいのは、裁判(訴訟)の判決で認定される損害賠償金です。裁判例の積み重ねにより、裁判では一定の基準が定められています。

上記のとおり、弁護士に依頼して裁判(訴訟)で損害賠償を請求する場合が、最も高額になるケースが大半です。

弁護士特約が付いている場合は、これを活用して弁護士に依頼し、損害賠償額がより高額になる裁判基準(弁護士基準)で交渉・訴訟をしてもらうことをお勧めします。

自分の任意保険で「人身傷害補償保険」に加入しているか確認する

自分の任意保険で「人身傷害補償保険」に加入しているかどうかも確認しておきましょう。

加害者が自賠責保険や任意保険に加入していれば使う必要はないかもしれませんが、加害者が無保険の場合には、人身傷害補償保険を使って損害を補填しなければならないケースもあります。

また、被害者自身にも落ち度があった場合、過失相殺によって、落ち度の分(過失割合)に応じて損害賠償額が減額される可能性があります。この場合、人身傷害補償保険で過失相殺により減額される部分を穴埋めできるケースがあります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士に依頼するメリット

「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。

実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。

そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。

特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです

北千住いわき法律事務所

  • 被害者の相談無料
  • メール相談可・土日祝日対応可
  • 着手金無料(完全成功報酬・費用の後払い可能)
  • 損害賠償額が増額しない場合は弁護士報酬0円
  • 弁護士特約の利用可能
  • 所在地:東京都足立区

やよい共同法律事務所

  • 相談無料
  • 全国対応・メール相談可
  • 着手金無料(完全成功報酬型)
  • 増額できなければ弁護士費用は無料
  • 弁護士特約の利用可能
  • 所在地:東京都港区

参考書籍

本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。

交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。

大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)

新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。

交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。

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