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交通事故の加害者に課される行政上の責任とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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交通事故の加害者は、法律上、行政上の責任を負う場合があります。行政上の責任とは、運転免許の停止・取消しや反則金の支払いなどの制裁を課されることです。

加害者の負う行政上の責任

交通事故の加害者は、さまざまな法的責任を負います。具体的にいえば、刑事責任・民事責任・行政上の責任です。

刑事責任とは、犯罪を犯したものとして刑罰を科せられることです。例えば、自動車運転過失致死傷罪等の罪責を負い、それに応じた罰金や懲役などの刑罰を科されることになります。

民事責任は、被害者に対して損害賠償を支払う義務を負うことです。

これらに対して、行政上の責任とは、交通行政における一定の不利益を受けることです。刑事責任とは異なり刑罰ではありませんが、一定のペナルティを課されることになります。

行政上の責任と刑事責任の違い

前記のとおり、行政上の責任とは、一定の社会秩序の維持を害する行為をした場合に課されるペナルティです。具体的に言うと、行政処分を受けることです。これに対し、刑事責任とは、犯罪として刑罰を科されることです。

犯罪と社会秩序を乱す行為とは重なる部分もありますが、犯罪とはあくまで刑法や自動車運転致傷処罰法などの法律において犯罪として規定されている行為をした場合に科されるものです。

交通事故を起こした場合、その交通事故を起こした行為が刑法などに定める行為に該当すれば犯罪として処罰されることになりますが、そうでない場合は犯罪として処罰されることはありません。しかし、行政上の責任を課される場合はありえます。

要するに、刑事責任と行政上の責任とは、全く別物なのです。

犯罪に該当する行為が必ずしも行政上の責任の対象となるわけではありませんし、逆に、行政上の責任を課される場合であるからといって刑罰を受けるわけではありません。

また、行政上の責任を課されたからといって、刑事責任を免れることができるわけでもありませんし、刑事責任を受けたから行政処分を受けずに済むこともないのです。

さらに、刑罰は、あくまで裁判所の判断によって科されますが、行政処分は行政庁によって課される点に違いもあります。

加えて、刑事責任を科された場合、それは法律上の「前科」となりますが、行政処分を受けたにすぎない場合には前科にはなりません

交通事故加害者に課される行政処分の内容

交通事故の加害者が受ける行政処分には、以下のペナルティがあります。

交通事故加害者の行政上の責任
  • 反則金の支払い
  • 自動車運転免許の停止
  • 自動車運転免許の取消し

交通違反の行政上の責任については、点数制度が設けられています。点数制度とは、交通違反があった場合、違反者に一定の点数が付けられ、この点数が過去3年間で一定数まで累積されると行政処分を課される制度です。

交通事故を起こした場合にどれだけの点数が加算されるのか、どのくらい累積されると行政処分を受けるのかなどは、道路交通法によって定められており、その交通事故の態様や交通違反の程度によって、異なります。

もちろん、違反の程度が大きい場合や交通事故の被害が大きい場合には、違反点数も大きなものとなります。

例えば、死亡事故の場合には、違反点数20点以上が付けられることもあります。前歴がない場合でも、15点以上累積すると、自動車運転免許は取消しになります。したがって、死亡事故の場合には、1回で免許取り消しになることもあるのです。

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