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交通事故損害賠償請求の紛争解決手続にはどのようなものがあるか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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交通事故の損害賠償請求の紛争を解決するための手続には、裁判外での示談交渉ADR(裁判外紛争処理手続)裁判手続の3種類があります。

交通事故損害賠償の紛争解決手続

交通事故の被害に遭った場合、被害者は、加害者などに対して損害賠償を請求できます。これは、人身事故(人損事故)であっても物損事故であっても同じです。

この交通事故による損害賠償の紛争を解決するための手続としては、以下の3種類が考えられます。

交通事故損害賠償の紛争解決手続
  • 裁判外での示談交渉
  • ADR(裁判外紛争処理手続)
  • 裁判手続

以下では、これら3つの方法について説明します。

示談交渉

交通事故による損害賠償を請求する方法として、もっとも基本的な方法は、いわゆる「示談交渉」でしょう。要するに、当事者間での話し合いです。

当事者本人同士での示談交渉

当事者本人同士で話し合いができるのであれば、それに越したことはありません。最も穏便な解決方法といえます。また、話し合いですので、柔軟で迅速な解決が可能です。

もっとも、当事者間による話し合いですと、お互い感情的になりやすく、話がまとまらないことも少なくありません。その点が、最大のデメリットです。

示談代行サービス

任意保険会社の自動車保険などには、付帯サービスとして「示談代行サービス」が付けられている場合があります。対人賠償や対物賠償保険では、この示談代行サービスが付けられていることが多いでしょう。

加害者などが任意保険の示談代行サービスを付けていれば、その任意保険会社の交渉担当者と交渉することになります。

この示談交渉サービスを利用した示談交渉も、メリットは解決が早いことに尽きます。加害者などが任意保険に加入している場合、他の手続に比べて、かなり早く損害賠償金が支払われることになります。

ただし、任意保険では、事故の態様などによってほぼ確定した支払いの内部基準が定められています。この社内基準を超えることは、どんなに交渉を重ねても基本的には難しいようです。

代理人弁護士のとの交渉

示談交渉においては、加害者側の代理人として弁護士が選任されることがあります

加害者自身が選任する場合もありますし、加害者側が加入している保険会社が選任する場合もあり得ます。特に法的に難解な争点がある場合や紛争が大きくなる可能性のある場合などは、弁護士が選任されることが多いようです。

示談交渉のメリット・デメリット

示談交渉のメリットは、解決が迅速である点です。ただし、金額については妥協する必要があるでしょう。

また、保険会社担当者や弁護士はプロですので、自分で交渉をするためには、それなりの知識を得ておく必要があります。

もちろん、被害者が弁護士に依頼して、示談交渉をしてもらうことも可能です。弁護士に依頼することによって、専門的な知識を得ておく手間が省略できます。

また、弁護士が交渉を行ってくれるため、自身で交渉をしなくてよいので精神的な負担が軽減され、時間や手間を省略できます。

被害者も自動車保険などに加入していて、弁護士特約が利用できる場合には、弁護士費用も保険料から支払われます。

裁判外の紛争解決機関(ADR)

当事者間における示談交渉では話がまとまらない場合、裁判外紛争処理手続(ADR)を利用する方法があります。

ADR(裁判外紛争処理手続)とは

ADRとは、裁判外紛争処理手続のことです。このADRでは、交通事故紛争解決の示談のあっせんも行われています。

ADRの示談あっせんは、裁判ではありませんが、当事者だけではなく、弁護士、法学者、元裁判官などの有識者を仲裁者として間に入れて、交渉によって紛争を解決する手続です。

交通事故損害賠償のADRには、以下のようなものがあります。

どのADRを選ぶべきか

前記のとおり、ADRにはいろいろな機関がありますが、交通事故紛争処理センター(通称「紛セン」)または日弁連交通事故相談センターのいずれかを選ぶのが一般的でしょう。

交通事故紛争処理センターは、多くの損害保険会社や共済と協定を結んでおり、ここでの審査結果はその協定を結んでいる損害保険会社を拘束するとされています。

したがって、加害者が任意保険会社に加入している場合、この紛センを選ぶメリットがあります

日弁連交通事故相談センターの場合、保険会社との協定はありませんが、共済については大手も含めて多くの共済と協定が結ばれており、それらの共済に対する拘束力があります。

また、紛センよりも解決までの時間が短い場合が多いので、加害者が共済に加入している場合や早期解決を希望する場合であれば、この日弁連交通事故センターが選択肢に入ります

ADRのメリット・デメリット

ADRは、示談交渉と異なり、仲裁者を入れて話し合いをするため、客観的な話し合いができるメリットがあります。

また、話し合いがつかなかった場合でも、ADRにおいて当事者間の話し合いをもとにした裁定が行われ、その判断は保険会社や共済を拘束しますので、実効性もあります

もっとも、金額的な面でいうと、示談交渉だけの場合よりは高額になりますが、訴訟の場合に比べれば低額になることが多いでしょう。

また、協定を結んでいない相手方の場合には拘束力を生じないので、その場合には実効性を欠くことがあり得ます。

裁判手続

示談交渉やADRで解決に至らなかった場合、裁判手続を利用する必要があります。事案によっては、はじめから裁判手続を利用する場合もあるでしょう。

この裁判手続には、調停と訴訟があります。また、訴訟にも少額訴訟や通常訴訟があります。

民事調停(交通事故調停)

民事調停とは、裁判官または裁判所が選任した民事調停委員が間に入って、当事者間の話し合いを調整する裁判手続です。

この民事調停は、当事者間の話し合いが基本です。そのため、ADRに近い性質を持っています。

もっとも、民事調停の場合、話がまとまると、裁判所において調停調書が作成されます。この調停調書が作成されると、後でその内容を覆すことができなくなるADRにはない強制力があります。

訴訟

調停など話し合いを基調とした交渉が上手くいかない場合には、訴訟を起こす必要があります。裁判手続を選択する場合、調停よりも訴訟を提起することの方が多いでしょう。

訴訟においては、当事者が相互に主張・立証を尽くし、最終的にその主張・立証に基づいて判決が下されます。当然、判決には強制力があります。

この訴訟には、一般的な訴訟手続(通常訴訟)と、請求額が60万円以下の場合に利用できる少額訴訟があります。

訴訟では、紛争を終局的に解決できます。また、損害賠償の金額は、いわゆる裁判基準・弁護士基準が用いられるので、示談交渉やADRよりも高額となるのが通常です。

ただし、時間(1年以上かかることも珍しくありません。)や費用がかかること、専門的知識が必要となることなどのデメリットはあります。

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