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民法

民法の記事一覧

私人(市民)相互間の権利義務関係(法律関係)を規律する法を、私法といいます。民法は、私法の基本法であり、私法の一般法です。われわれの生活や仕事などに最も身近な法律といえます。

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民法の概要

民法の画像

私法とは、私人(市民)相互間の権利義務関係(法律関係)を規律する法の意味します。この私法の基本法とされるのが「民法」です。民法は、私法の基本法であり、私法の一般法と呼ばれることもあります。

民法には、権利能力平等の原則・所有権絶対の原則・私的自治の原則という3つの基本原理・原則があります。私的自治の原則からはさらに派生して、法律行為自由の原則と過失責任の原則が導かれます。

民法総則

民法第一編「総則」では、民法全体にわたる基本ルールを規定しています。民法は私法の基本法ですから、この民法総則のルールは、私法全体の基本ルールとも言えます。

民法総則では、法律上の「人」について定めています。法律上の「人」とは、権利義務の主体になり得る資格を有するものです。自然人だけでなく、法人も含まれます。

また、法律上の「物(もの)」についても定めています。法律上の「物」とは有体物であり、動産と不動産に分けられています。不動産とは、土地およびその定着物を指します。

民法総則では、時効についても定めています。時効とは、一定期間の経過によって権利を取得または消滅させる制度です。時効には、取得時効と消滅時効があります。

物権

民法第二編は「物権」です。物権とは、物に対する排他的支配権のことです。物権は、取引の安全を確保するため、法律で定められたもののほかは創設できないとされています(物権法定主義)。

この物権には、所有権、占有権のほか、地上権や地役権などの用益物権、抵当権や留置権などの担保物権があります。

担保物権は、債権を確保するために、債務者の物に設定された担保権のことです。留置権や先取特権のように法律の要件を充たすと当然に発生する法定担保物権と、抵当権や質権のように当事者間の合意によって定められる約定担保物権があります。

債権

民法第三編の「債権」は、債権について規定されています。債権とは、特定人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことをいいます。他方,特定人に対して何らかの行為や給付を提供しなければならない法的義務のことを債務といいます。

この民法第三編「債権」は、債権の発生原因にかかわらず債権全体に共通する効果について規定する債権総則部分と各債権の発生原因ごとの規定に分かれます。

このうち債権総則部分に関する解釈論を「債権総論」といい、個別の部分に関する解釈論を「債権各論」と呼んでいます。債権総論では、債権の分類や債務不履行などについて論じられます。債権各論では、契約・事務管理・不当利得・不法行為について論じられます。

債権総論

債権総論では、債権の目的について論じられます。債権の目的とは、債権の給付の内容のことを指します。

また、債権の効力についても論じられます。このうち、債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。債務不履行があった場合、債務者は債務不履行責任を問われることになります。

債権の消滅では、一般的な債権の消滅原因について論じられます。債権の消滅原因としては、弁済、相殺、更改、免除、混同があります。

債権各論

債権各論は、債権の発生原因ごとに分けられています。具体的には、「契約」「事務管理」「不当利得」「不法行為」に分かれています。

契約にはさまざまなものがあります。民法で規定されている契約を典型契約と呼んでいます。例えば、売買契約、消費貸借契約、賃貸借契約などがあります。これら契約が成立すると、契約に基づく債権が発生します。

債権の発生原因としては、不当利得もあります。不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益のことをいい、損失者には、受益者に対して不当利得の返還を請求できる債権が発生することになります。

また、不法行為も債権の発生原因の1つです。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為です。被害者には、加害者に対して損害賠償を請求できる債権が発生することになります。

親族

民法第四編は「親族」です。婚姻・親子・親権・後見・保佐および補助・扶養など親族間における法律関係について規定しています。

相続

民法第五編は「相続」です。相続とは、被相続人が死亡した場合に,その被相続人の権利義務を相続人に包括的に承継させる法制度です。

相続は、被相続人の死亡によって開始されます。被相続人の死亡以外に相続開始の要件はありません。相続人が応じるか否かにかかわらず相続は開始されます。ただし、相続人は、後に相続放棄などを選択することも可能です。

誰が相続人(法定相続人)となるかは、民法で決められています。法定相続人となるのは、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となりますが、子・直系尊属・兄弟姉妹には順位があります。

相続される「被相続人の一切の権利義務」を「相続財産」といいます。相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人間での共有となり、遺産分割によって具体的な配分が確定されます。ただし、可分債権は、遺産分割を待つまでもなく、相続分に応じて分割相続されます。

共有となっている相続財産を分配し、各共同相続人に確定的に帰属させるためには、遺産分割を行う必要があります。遺産分割の手続としては、遺産分割協議のほか、裁判所による調停と審判があります。

相続人には、相続をするかしないかの選択権が与えられています。相続をする旨の意思表示をすることを相続の承認といい、相続をしない旨の意思表示をすることを相続放棄といいます。相続の承認には、単純承認と限定承認があります。

相続人が相続をすると、相続人固有の財産と相続財産が混合してしまい、相続債権者または相続人の債権者に不利益をもたらす可能性があります。そこで、民法では、相続財産と相続人の固有財産を区別する「財産分離」という制度が設けられています。

被相続人が自身の意思を相続に反映させるためには、「遺言」を作成しておく必要があります。ただし、遺言に法的効力を持たせるためには、民法で定められた方式によって作成しなければなりません。

また、相続においては、改正民法(令和2年4月1日施行)により,被相続人とともに暮らしていた生存配偶者の居住の権利を保護するため、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の制度が新たに設けられました。

兄弟姉妹を除く法定相続人には、相続財産に対する最低限度の取分として「遺留分」が保障されています。遺贈などにより遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額を請求することができます。

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