この記事にはPR広告が含まれています。

債権

債権の記事一覧

民法第三編は「債権」を定めています。この第三編のことを「債権法」と呼ぶことがあります。債権法は、債権総論と債権各論に分かれています。

債権に関する記事一覧は、以下のとおりです。

その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

債権の概要

債権の画像

債権とは、債権とは,特定人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことをいい,逆に,債務とは,特定人に対して何らかの行為や給付を提供しなければならない法的義務のことをいいます。

民法第三編は、この「債権」について定めています。債権の発生原因にかかわらず、債権全般に共通する効果について論じる「債権総論」と債権の発生原因ごとに論じる「債権各論」に分けられるのが一般的です。

債権総論

前記のとおり、債権総論では、債権の発生原因にかかわらず、債権全般に共通する効果について論じられます。

債権には、特定物の引き渡しを目的とする特定物債権と一定の種類の物の一定量を給付するべきことを内容とする種類債権(不特定物債権)という分類があります。

また、金銭の給付を目的とする債権を金銭債権と呼びます。金銭債権は、金銭の特殊性から、通常の債権と異なる取扱いがされます。

債務者が、債務の本旨に従った履行をしないことを債務不履行といいます。この場合、債務者は、債務不履行責任という法的責任を課せられることになります。

債権各論

債権の発生原因ごとに論じられるのが、「債権各論」です。債権の発生原因としては、契約、事務管理、不当利得、不法行為があります。

債権の発生原因として最も多いものは、契約です。契約とは、一方当事者の申込みの意思表示に対し、他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為です。民法では、典型契約として、13種類の契約が規定されていますが、これだけに限るわけではありません。

債権の発生原因には、不当利得もあります。不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益のことです。この不当利得の損失者は、不当利得の受益者に対し、不当利得返還を請求することができます。つまり、不当利得返還請求権という債権が発生するのです。

債権の発生原因には、不法行為もあります。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為です。この不法行為があった場合、不法行為の被害者には、不法行為者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権という債権が発生します。

債権に関する最新の記事

スポンサーリンク
第三者のためにする契約

第三者のためにする契約とは?

契約の当事者の一方が,第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます(民法537条)。このページでは、第三者のためにする契約とはどのような契約なのかについて説明します。
消費貸借契約

消費貸借契約とは?

金銭消費貸借契約とは,「当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる」契約のことをいいます。このページでは、消費貸借契約とは何かについて説明します。
履行遅滞

遅延損害金とは?

遅延損害金とは、金銭債務の債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金のことです。遅延利息と呼ばれることもありますが、遅延損害金はあくまで債務不履行に基づく損害賠償金ですので、利息とは異なります。このページでは、遅延損害金とは何かについて説明します。
利息

利率(りりつ)とは?

利率(りりつ)とは,利息の金額を算定するための元本に対する一定の割合のことをいいます。利率には,法律で定められる法定利率と当事者間の合意によって定められる約定利率があります。このページでは、利率(りりつ)とは何かについて説明します。
利息

利息とは?

利息とは、元本(元金)債権の所得として、元本債権額とその存続期間に比例して発生する金銭のことをいいます。利息には,法定利息と約定利息があります。このページでは、利息とは何かについて説明します。
不当利得

不当利得に利息が付くのはどのような場合か?(悪意の受益者)

不当利得の受益者が悪意の受益者であるといえる場合、その悪意の受益者は、不当利得に利息をつけて返還しなければならないとされています。このページでは、不当利得に利息が付くのはどのような場合なのか(悪意の受益者)について説明します。
不当利得

不当利得返還請求とは?

不当利得とは,法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益のことをいいます。不当利得返還請求とは、不当利得の損失者が、受益者に対し、その不当利得の返還を請求することです。このページでは、不当利得返還請求とは何かについて説明します。
相殺

相殺(そうさい)とは?

相殺とは、互いに弁済期にある同種の目的債務を負担している2人のうちの一方が,自己の債権ともう1人に対する債務とを対当額で消滅させる意思表示のことをいいます。このページでは、相殺(そうさい)とは何かについて説明します。
弁済による代位

弁済による代位とは?

弁済による代位とは,一定の第三者が弁済をした場合,求償権の範囲内において,債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになることをいいます。このページでは、弁済による代位とは何かについて説明します。
使用者責任

使用者は被害者に支払った損害賠償を被用者に対して求償できるか?

民法715条3項に規定された使用者責任を負担した使用者等から被用者に対する求償は、判例によると、一定の制限があるとされています。このページでは、使用者は被害者に支払った損害賠償を被用者に対して求償できるのかについて説明しています。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました