民法711条では,被害者の「父母」「配偶者」「子」に固有の慰謝料請求権を認めていますが,父母・配偶者・子以外の親族などには固有の慰謝料請求は認められないのかについては争いがあります。
近親者固有の慰謝料請求権
民法 第711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
不法行為責任が成立する場合,不法行為の被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。この場合に賠償を請求できる損害は,財産的な損害だけでなく,精神的な損害も含まれます。いわゆる慰謝料です。
もっとも,不法行為によって被害者が亡くなった場合,例えば、交通事故の死亡事故などの場合には,被害者だけでなく,その遺族も,大切な家族を失ったということで多大な精神的苦痛を被ることは優に想定できます。
そこで,民法711条では,生命を侵害する不法行為の場合には,その不法行為の被害者の「父母」「配偶者」「子」にも,固有の慰謝料請求権を認めています。
この民法711条は,父母ら固有の慰謝料請求権について,立証責任の負担を軽減させるという趣旨があると解されています。
父母・配偶者・子以外の場合
前記のとおり,民法711条によると,同条に基づく慰謝料請求権が認められるのは,被害者の父母・配偶者・子であると規定されています。
確かに,これらの人は被害者の死亡によって最も強い精神的苦痛を被る人であることは疑いありません。しかし,これら以外の人であっても,父母らと同等以上に精神的苦痛を被ることになる人がいないとはいえません。
そこで,父母・配偶者・子以外の人に,それらの人固有の慰謝料請求権を認めることができないのかということが問題となってきます。
限定説
この点,民法711条は,本来ならば認められないはずの近親者固有の損害賠償請求権を特別に認めた規定であると考える見解があります。
この見解によれば,711条は,あえて父母・配偶者・子と規定している以上,それは限定列挙であり,それ以外の近親者には慰謝料請求権は認められない趣旨であると考えることになるでしょう。
非限定説
父母・配偶者・子以外の近親者であっても,交通事故によって親族を失ったり,重大な障害を負ったりした場合には,やはり精神的苦痛を受けることは当然にあるはずです。
しかし,上記否定説によると,そのような精神的苦痛に対して,まったく損害賠償請求が認められないというになってしまいます。これは,やはり不合理というべきでしょう。
そこで,民法711条は,近親者固有の慰謝料請求を列挙されている父母・配偶者・子に限定する趣旨ではなく,この父母らに準ずるような身分にある者についても固有の慰謝料請求が可能であると考えるのが通説です。
ただし,父母らに限定する趣旨ではないという見解の中にも,2つの考え方があります。
1つは,条文があえて限定的に列挙していることを尊重して,父母ら以外でも固有の慰謝料請求は可能であるものの,立証責任の軽減される民法711条に基づいて慰謝料請求できるのはやはり父母・配偶者・子だけであり,それ以外の父母らに準ずる者の場合には,民法709条・710条によって慰謝料を請求できるにすぎないと考える見解です。
もう1つは,上記の見解のような区別はせず,父母らだけでなく,それに準ずる者であっても,民法711条に基づく慰謝料請求が可能であると考える見解です。
判例・実務
この問題について,最高裁判所第三小法廷昭和49年12月17日判決は,以下のとおり判示して,父母ら以外の者でも民法711条(の類推適用)に基づく慰謝料請求が可能であるという判断をしています。
不法行為による生命侵害があつた場合、被害者の父母,配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうることは、民法711条が明文をもつて認めるところであるが,右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であつても,被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが、相当である。
実務上,この判例に基づき,父母・配偶者・子以外の者であっても,民法711条の類推適用により慰謝料請求できるということで争いはないといってよいでしょう。
ただし,上記判例のとおり,誰でも固有の慰謝料請求ができるわけではなく,あくまで父母らに匹敵するほどに精神的苦痛を受け得る者,すなわち「被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存」する者でなければなりません。
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