不法行為被害者の近親者固有の慰謝料請求権とは?

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民法711条は、生命侵害の不法行為があった場合、その被害者の近親者(父母・配偶者・子)は、固有の慰謝料請求権を取得することを定めています。

近親者固有の慰謝料請求権

民法 第711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

不法行為による損害賠償請求権は,不法行為によって損害を受けた人,つまり,不法行為の被害者本人が取得するのが原則です。

不法行為によって被害者が死亡した場合であれば,被害者の相続人が,その被害者本人に発生した損害賠償請求権を相続することになります。

したがって,被害者(被害者死亡の場合は相続人)以外は,損害賠償を請求できないというのが原則論となります。

しかし,家族・親族・遺族も,大切な家族が不法行為に遭い,また最悪の場合にその家族を失うのですから,精神的苦痛が大きいことは当然です。

そこで,民法711条は,不法行為被害者の近親者にも,(被害者から相続したものではない固有のものとして)被害者という家族を失ったことによる精神的苦痛による損害賠償を請求することができることを定めています。

これを,被害者の損害賠償請求に対して,「近親者固有の慰謝料請求権」と呼ぶことがあります。

民法711条の意義

前記のとおり,民法711条は,近親者固有の慰謝料請求権を認める条文です。

もっとも,理論的にいえば,不法行為によって被害者が死亡し,それによって精神的苦痛を受けているわけですから,その不法行為と精神的苦痛との間に因果関係を認めることも可能です。

したがって,711条がなくても,通常の民法709条・710条に基づいて慰謝料請求をすればよく,711条は必要ないのではないかという疑問が生じます。

しかし,711条を709条等と別個に定めていることには意味があります。

すなわち,被害者本人の精神的苦痛に比べると,家族や遺族の精神的苦痛は間接的なものとなります。そのため,家族等が固有の慰謝料等を請求する場合,その精神的苦痛を立証することは,被害者本人よりもかなり難しくなります。

そこで,近親者固有の精神的苦痛による損害賠償請求における立証責任を軽減したのが,この民法711条の趣旨であると考えられています。

したがって,民法711条には,近親者が固有の慰謝料を請求する場合に,民法709条・710条を根拠に請求するよりも,711条を根拠に請求する方が,立証責任の負担が軽減されることになるという意義があるのです。

民法711条の適用範囲

前記のとおり,民法711条は,709条・710条よりも立証責任が軽減されるという大きな効果があります。しかし,適用の要件は限定されます。

まず,711条によると,慰謝料請求が認められるのは「被害者の父母,配偶者及び子」です。友人などでは適用が認められません。

ただし、父母・配偶者・子だけに完全に限定されているわけではなく、父母・配偶者・子というのはあくまで例示であると考えられています。

そのため、被害者の父母・配偶者・子に準ずるような近親者についても,事情によっては,民法711条の適用が認められる場合があると解されています(最三小判昭和49年12月17日等)。

また,711条が適用されるのは,生命侵害,例えば、交通事故の死亡事故のような場合に限定されます。したがって,711条は,生命侵害以外の場合には適用されません。

ただし,生命侵害以外の場合であっても,生命侵害に匹敵するような重大な身体侵害の場合には,711条に基づく請求はできないとしても,709条・710条に基づいて近親者固有の慰謝料請求ができると考えられています(最三小判昭和33年8月5日等)。

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