利得者が悪意の受益者であるといえる場合,不当利得に利息をつけて返還しなければならないとされています(民法704条)。
不当利得に対する利息
民法 第704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
民法第704条は,「悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において,なお損害があるときは,その賠償の責任を負う。」と規定しています。
本来,不当利得返還請求がなされた場合,受益者は損失者に対して現存利益を返還すれば足りるとされています(民法703条)。
つまり,仮に不当利得があったとしても,返還請求がなされた時点で利得者の手元に残っている利得分だけ返還すれば足り,すでに手元にはなくなっている分については返還する必要がないということです。
しかし,それは利得者が「悪意の受益者」ではない場合,つまり「善意」の受益者であった場合の話です。
上記704条のとおり,利得者が「悪意の受益者」である場合には,現存利益どころか,得た利益の全部を返還しなければならず,しかも,その不当利得に対して利息を付けて返還しなければならないのです。
悪意の受益者
ここでいう「悪意」とは,一般的に用いられているような,相手方を害する意思とか,正義に反する意思とか,そういう意味ではありません。
法律上「悪意」という場合は,「知っている」とか「認識している」とかという意味で用いられる場合が大半です。
逆に,「善意」というのは,「知らない」とか「認識がない」という意味で用いられることが多いということです(もちろん,そうでなく一般的な用法と同じ意味で用いられる場合もありますが)。
民法704条の悪意の受益者という場合の「悪意」もやはり,上記のような「知っている」とか「認識している」とかいう意味です。
では,何を知っていたのかというと,それは,利得に法律上の原因が無いことを知っていたということです。法律上の原因がないことを知って利得した者のことを「悪意の受益者」というのです。
悪意の受益者が支払うべき利息
前記のとおり、悪意の受益者は、不当利得に利息を付して返還しなければなりません。
この不当利得の利息は、仮に不当利得した目的物が滅失した場合であっても、その滅失の時からではなく、受益した時、つまり、目的物を不当に利得した時から発生します。
また、不当利得の利息の利率は、法定利率によって算定されます。現在の法定利率は、年3パーセントです(民法404条1項、2項)。