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契約

契約の記事一覧

債権の発生原因の1つに「契約」があります。契約とは、一方当事者の申込みの意思表示に対し,他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為のことです。

契約の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

契約の概要

契約の画像

前記のとおり、契約とは、一方当事者の申込みの意思表示に対し,他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為のことをいいます。最も多い債権発生原因でしょう。

民法では、13種類の契約を定めています。もちろん、契約類型は、この13種類だけではありません。民法に定められている契約を典型契約といい、それ以外の契約を非典型契約といいますが、典型契約と非典型契約に優劣などはありません。

契約には、有償契約と無償契約、双務契約と片務契約、諾成契約と要物契約、不要式契約と要式契約、一回的契約と継続的契約などの分類があります。

契約が成立すると、同時履行の抗弁権や危険負担などの効力が生じます。また、第三者のためにする契約を締結した場合には、その第三者が受益の意思表示をすると、その第三者にも契約の効力が生じます。

この契約は、法的な拘束力があります。したがって、簡単に解消できるものではありません。ただし、法律上の定めがある場合、当事者間で解除について約定を定めていた場合、当事者間で合意した場合などには、契約を解除して、契約を解消できることがあります。

典型契約の1つに売買契約があります。売買契約とは、当事者の一方がある財産権を相手方に移転し、相手方がこれに対して代金を支払うことを約することによって効力を生じる契約のことです。最も身近な契約と言えます。

典型契約の1つに消費貸借契約があります。消費貸借契約とは、「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」契約のことです。代表的なものは、お金の貸し借りの契約です。

典型契約の1つに賃貸借契約があります。賃貸借契約とは、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することおよび引渡しを受けた目的物を契約が終了したときに返還することによって効力を生ずる契約のことです。

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