売買契約とは?

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売買契約とは,当事者の一方がある財産権を相手方に移転し,相手方がこれに対して代金を支払うことを約することによって効力を生じる契約のことをいいます。

売買契約とは

民法に規定されている契約(典型契約)の1つに、売買契約があります。

この売買契約とは,売主が特定の財産権を買主に移転することを約束し,他方,買主は売主に対して代金を支払うことを約束することによって効力を生じる契約のことをいいます(民法555条)。

売買契約が成立すると,原則として,売買の目的物に関する財産権(多くは所有権)が,売主から買主に移転することになります。

不動産の売買取引も少なくありませんが,それだけではなく,われわれの生活において最も多く用いられている契約は,この売買契約でしょう。

例えば,コンビニエンスストアなどで物を買うということも,実は,売買契約を締結しているということです。それほど身近な契約が売買契約なのです。

売買契約の成立要件

民法 555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

前記のとおり,売買契約の成立要件は,売主が買主に特定の財産権を移転させることを約束することと,買主が売主に対して代金を支払うことを約束することです(民法555条)。

売買契約においては,目的物が特定されている必要があります。つまり,何を目的物とするのかをはっきりとさせる必要があるということです。

そのため,実際の裁判等では,上記の財産権移転の約束と代金支払いの約束をした事実だけでなく,目的物を特定するのに足りる事実の主張・立証も必要となってきます。

不動産の売買契約の場合ですと,目的物たる不動産を特定するために,不動産登記簿上の記載をもって特定することになります。

売買契約の性質

売買契約を成立させるためには,契約書を作成する必要もなければ,代金を支払う必要もありません。あくまで,財産権移転と代金支払いを約束すれば,それが口頭であっても,契約は成立します。

したがって,特別な要式を必要としないため,諾成契約の性質を有しています。

ただし,諾成契約であるからといって,口頭で契約すると,後に紛争になった場合に売買契約の成立を証明するのに苦労することになりますので,やはり契約書を作成しておく必要があるでしょう。

また,売買契約においては,売主は財産権を移転させる義務を負いますし,他方,買主は代金を支払う義務を負うことになります。両当事者が相互に法的義務(債務)を負う契約ですので,双務契約に当たります。

さらに,売買契約では,代金の支払いが対価として求められています。したがって,契約において対価的支出があるので,有償契約ということになります。

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