賃貸借契約の解除の記事一覧
賃貸借契約の終了原因の1つに賃貸借契約の解除があります。賃貸借契約を解除できるのは、当事者の合意または法律の定めがある場合に限られます。
賃貸借契約の解除の記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
賃貸借契約の解除の概要
前記のとおり、賃貸借契約を解除できるのは、当事者の合意がある場合(合意解除)または法律の定めがある場合(法定解除)に限られます。
法定解除ができる場合としては、無断転貸・無断賃借権譲渡があった場合、その他賃料不払いなどの債務不履行があった場合です。
ただし、賃貸借契約のような継続的契約の解除においては、信頼関係破壊の理論が適用されます。そのため、単に債務不履行等があっただけでは足りず、信頼関係を破壊したといえるような事情がなければ、解除は認められません。
無断転貸・無断賃借権譲渡の場合、信頼関係の破壊がなければ解除はできないものの、催告は必要とされませんが、その他の債務不履行の場合には、信頼関係破壊があっても、原則として催告をしなければなりません。
ただし、民法542条1項に定める事由がある場合や信頼関係が著しく破壊された場合には、無断転貸等でない債務不履行の場合でも、無催告解除が認められることがあります。