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契約の解除

契約の解除の記事一覧

契約の解除とは、当事者の一方による契約を解消させる旨の意思表示です。解除された契約は、契約締結時にさかのぼって消滅します。

契約の解除の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

契約の解除の概要

契約解消の画像

前記のとおり、契約の解除とは、当事者の一方による契約を解消させる旨の意思表示です。

契約が解除されると、その契約は、契約締結時に遡って消滅します。なかったことになるということです。まだ履行していない債務は履行不要になりますし、すでに履行している場合は、その返還を求めることができます。この考え方を、直接効果説と言います。

契約には法的拘束力がありますから、契約を解除できる場合は限られています。契約を解除できるのは、債務不履行など法律上の根拠がある場合(法定解除)のほか、当事者間で解除の約定を定めていた場合(約定解除)、当事者間で合意した場合(合意解除)、解約手付による解除です。

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