契約の分類とは?

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契約とは,当事者の申し込みの意思表示と承諾の意思表示の合致によって成立する法律行為です。簡単にいえば,契約とは,意思表示法的な拘束力を有する約束です。

とはいえ、ひとくちに契約と言っても,契約には非常にさまざまなものがあります。そのため,明文規定の有無,その成立や効力,態様などから,いろいろな分類がなされています。

典型契約と非典型契約

典型・非典型の区別とは,民法に規定があるかないかという分類です。

民法には,贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解という13種類の契約が規定されています。この13種類の契約のことを「典型契約」といいます。

もっとも,現代の複雑な法律関係を,これら典型契約だけで対応するというのは不可能です。そのため,13種類の典型契約とは異なるタイプの契約がされることがあります。

民法に規定のない契約のことを「非典型契約」といいます。

有償契約と無償契約

有償・無償の区別とは,契約当事者が相互に対価としての意義を有する経済的な支出(出捐)をするかしないかという区別です。

契約当事者が相互に対価としての意義を有する経済的な支出(出捐)をする契約のことを「有償契約」といいます。たとえば,売買・交換・賃貸借・雇用・請負・組合・和解は,常に有償契約です。

他方,契約当事者が相互に対価としての意義を有する出捐をしない契約のことを「無償契約」といいます。一方当事者だけが出捐をする贈与なども,無償契約に当たります。

委任契約などは原則として無償契約ですが,受任者が,委任事務処理に対して報酬を支払う旨の特約がつけられれば,有償契約となります。

双務契約と片務契約

双務・片務の区別とは,契約当事者が相互に対価としての意義を有する債務を負担するかしないかという区別です。

契約当事者が相互に対価としての意義を有する債務を負担する契約のことを「双務契約」といいます。たとえば,売買・交換・賃貸借・雇用・請負・組合・和解は,常に双務契約です。

他方,契約当事者が相互に対価としての意義を有する債務を負担しない契約のことを「片務契約」といいます。たとえば,贈与・消費貸借・使用貸借は,常に片務契約となります。

委任契約などは原則として無償・片務契約ですが,受任者が,委任事務処理に対して報酬を支払う旨の特約がつけられれば,前記のとおり有償契約となり,さらに,双務契約ともなります。

諾成契約と要物契約

諾成・要物の区別とは,契約が当事者間の合意のみで成立するのか,それとも合意だけではなく一定の給付が必要となるのかという区別です。

諾成契約とは,当事者間の合意のみで成立する契約のことをいいます。契約の多くは,この諾成契約です。

他方,要物契約とは,当事者間の合意だけではなく,一定の給付があってはじめて成立する契約のことをいいます。たとえば,消費貸借・使用貸借・寄託は,要物契約です。

不要式契約と要式契約

不要式・要式の区別とは,契約が成立するために,合意だけではなく一定の方式を履践していることが必要となるのか否かという区別です。

不要式契約とは,何らの方式も履践せずに当事者間の合意のみで成立する契約のことをいいます。

なお,不要式であっても要物契約である場合はありますので,不要式契約であれば諾成契約であるというわけではありません。

他方,要式契約とは,当事者間の合意だけではなく,一定の方式を履践してはじめて成立する契約のことをいいます。

近代私法においては,契約不要式の原則があります。そのため,大半の契約は不要式契約です。ただし,まったく存在しないわけではなく,例えば,保証契約については書面作成が求められており,要式契約とされています。

一回的契約と継続的契約

一回的・継続的の区別とは,契約に基づく給付または債務負担が一回的なのか継続的なのかという区別です。

一回的契約とは,一回的給付を目的とする一回的債務を成立させる契約のことをいいます。贈与・売買・交換・請負は,基本的に一回的契約です。

他方,継続的契約とは,継続的給付を目的とする継続的債務を成立させる契約のことをいいます。消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・委任・寄託・組合・終身定期金は,継続的契約です。

なお,一回的給付を繰り返し行う債務を成立させる契約は,あくまで一回的契約ですが,回帰的契約と呼ばれることもあります。

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