第三者のためにする契約

第三者のためにする契約に関する記事一覧

契約の当事者の一方が、第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます。

第三者のためにする契約に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

第三者のためにする契約の概要

前記のとおり、契約の当事者の一方が、第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます。

第三者のためにする契約に関する最新の記事

第三者のためにする契約

第三者のためにする契約とは?

契約の当事者の一方が,第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます(民法537条)。このページでは、第三者のためにする契約とはどのような契約なのかについて説明します。
タイトルとURLをコピーしました