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第三者のためにする契約

第三者のためにする契約に関する記事一覧

契約の当事者の一方が、第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます。

第三者のためにする契約に関する記事一覧は、以下のとおりです。

第三者のためにする契約

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

第三者のためにする契約の概要

前記のとおり、契約の当事者の一方が、第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます。

第三者が受益の意思表示をした時に、第三者のためにする契約の効果が発生します。効果が発生すると、その第三者は、債務者に対して、直接自分に契約上の給付をするよう請求できるようになります。ただし、債務者は、契約上の抗弁をもって第三者に対抗することは可能です。

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第三者のためにする契約

第三者のためにする契約とは?

契約の当事者の一方が,第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます(民法537条)。このページでは、第三者のためにする契約とはどのような契約なのかについて説明します。
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