第三者のためにする契約に関する記事一覧
契約の当事者の一方が、第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます。
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第三者のためにする契約
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第三者のためにする契約の概要
前記のとおり、契約の当事者の一方が、第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます。
第三者が受益の意思表示をした時に、第三者のためにする契約の効果が発生します。効果が発生すると、その第三者は、債務者に対して、直接自分に契約上の給付をするよう請求できるようになります。ただし、債務者は、契約上の抗弁をもって第三者に対抗することは可能です。