契約とは?

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民法は,私人間の権利義務に関する法律関係を規律しています。この私人間の法律関係において重要な位置を占めるものが「契約」です。ビジネスの場面だけでなく,日常生活においても重要な意味を持っています。

契約とは

私人間に債権債務関係を発生させる原因の最たるものは「契約」です。

契約とは,法的に言うと,一方当事者の申込みの意思表示に対し,他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為のことをいいます。

もっと簡単に言うと,当事者の一方が●●の内容の契約をしたいという申出をし,それに対して他方当事者がその申出を受け入れることを承諾すると,その内容の契約は法的な約束となり,法的な拘束力が生ずるということです。

法的意味を持たない単なる約束であっても,約束をした当事者を拘束し,それを破ってしまう倫理的な問題は発生しますが,その約束の拘束力をさらに法的意味を持つほどに高めたものが,この「契約」なのです。

契約というと,何か大きな取引をイメージされるかもしれませんが,小さな日常的な取引,たとえば,スーパーマーケットで食料品を買うというような行為でも,売買という契約に当たります。

したがって,大きな取引ばかりではなく,日常的な行為においても,実は契約が成立し,それによる拘束力が発生しているのです。

その意味でいうと,契約とは,一般的にいう「合意」に近いものと考えた方がよいでしょう。

契約の効果

契約が成立した場合,どのような法的効力を生ずるのかというと,端的にいえば,法的な拘束力が生ずることになります。要するに,契約で決めた事柄を順守しなければならないという拘束力が生ずるということです。

どのようなことを順守しなければならないのかというと,それは契約の内容によって異なります。基本的には,契約の当事者は,その契約の内容に従って,債権を取得しまたは債務を負うことになります。

債務者はその義務を履行しなければならないという責任を負担することになり,他方で債権者はその権利を行使することができるようになります。

この契約の拘束力は,単なる約束事ではなく,法的な拘束力を有する約束です。したがって,契約に違反すれば,債務不履行責任や契約不適合責任といった法的責任を追求されることになります。

また,法的拘束力があるということは,容易に契約関係を解消することはできないということでもあります。そのため,契約は,どちらかの当事者から一方的に解消することは,原則としてできません。

当事者間で契約を解消するという合意をするか,または,法律で定められた無効・取消し・解除などの要件を満たす場合しか契約を解消することはできないということです。

契約成立の基本的要件

契約は,原則として,一方当事者からの申込みの意思表示と,他方当事者の承諾の意思表示が合致した場合に成立します(民法522条1項)。したがって,契約成立の原則的要件は,以下の3つということになります。

  • 申込みの意思表示
  • 承諾の意思表示
  • 申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致すること

申込みと承諾の意思表示の合致というと大げさに聞こえますが,要は,両当事者がある内容の取り決めに合意するということです。

前記のスーパーでの買い物を例にとれば,店側が店内にAという商品を100円の値札を付けて陳列することによって,Aを100円で売りたいという申込みの意思表示をします。

そして,お客さんがそのA商品を買いたいと思い,それを手に取ってレジに持っていくことにより,店側の申込みの意思表示と合致するお客さんのAを100円で買うという承諾の意思表示がなされ,店側がお客さんにAを100円で売るという売買契約が成立することになるわけです。

この申込み・承諾の意思表示は,必ずしも書面によってしなければならないというわけではありません。

したがって,口頭によっても,申込みと承諾の意思表示をすることができ,それが合致すれば契約は成立するということです(民法522条2項。ただし,契約の種類によっては書面が必要となるものもあります。)。

ただし、契約の種類によっては,申込みと承諾の意思表示の合致だけでは足りず,実際に契約目的物を引き渡すことが必要とされている場合(このような契約のことを「要物契約」といいます。)があります。

また、上記のような契約書面の作成など一定の要式を履践することが必要とされている場合(このような契約のことを「要式契約」といいます。)などもあります。

典型契約と非典型契約

契約には,「典型契約」と「非典型契約」という類型があります。

典型契約とは,民法に規定されている契約類型のことをいいます。民法では,以下の13種の典型契約を規定しています(なお,商法規定の契約も典型契約に含まれるという考え方もあります。)。

  • 贈与
  • 売買
  • 交換
  • 消費貸借
  • 使用貸借
  • 賃貸借
  • 雇用
  • 請負
  • 委任
  • 寄託
  • 組合
  • 終身定期金
  • 和解

これ以外の種類の契約は,いずれも非典型契約ということになります。「無名契約」と呼ばれることもあります。

もっとも,非典型契約だからといって,典型契約に何らかの面で劣るということはありません。単に民法で規定されているのかそうでないのかという違いにすぎません。

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