消費貸借契約の記事一覧
消費貸借契約とは,「当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる」契約のことをいいます。
消費貸借契約の記事一覧は、以下のとおりです。
消費貸借契約
なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
消費貸借契約の概要
前記のとおり、消費貸借契約とは,「当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる」契約のことをいいます(民法587条)。
消費貸借契約の成立要件は、以下のとおりです。
- 当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約すこと(返還の合意)
- 相手方から金銭その他の物を受け取ること(目的物の交付)
なお、民法改正により、新たに、目的物の交付がなくても,貸主が目的物を交付することを約束し,借主が金銭を返済することを約束しただけで契約が成立する書面による諾成的消費貸借契約が設けられました(民法587条の2)。