利息とは,元本(元金)債権の所得として,元本債権額とその存続期間に比例して発生する金銭のことをいいます。簡単に言うと,元本利用の対価として発生する金銭が利息です。
利息には,法律の定めによって当然に発生する法定利息と,当事者間の約定(利息契約)によって発生する約定利息があります。
利息とは
債権が金銭債権であった場合、債権者は、債務者に対し、その元本(元金)のほかに利息も付して請求できることがあります。
法律上,この「利息」という言葉の定義は明確にされていませんが,一般的には,元本(元金)債権の所得として,元本債権額とその存続期間に比例して発生する金銭のことを利息と呼んでいます。別の言い方をするならば,元本利用の対価といえるでしょう。
金銭というものは,利用・運用することによって,さらに金銭または財産を増加させることができます。
金銭を受領する側の人は,その受領した金銭を利用・運用して,受領した金銭だけでなく,それ以上に財産を増やすことが可能となるという利益も得るということです。
このように,金銭を利用・運用させてもらえるということ自体に意味があることから,金銭を利用・運用させるということ自体に対して対価が発生するというのが,利息の考え方です。
利息は,通常,元本額に対する年○○パーセントの割合という形で,一定の割合的な金額として計算されて支払われることになります。
この利息の金額を算定するための割合のことを「利率」といいます。「金利」と呼ばれる場合もあります。
法定利息と約定利息
利息というと,当然に発生するもののように思われますが,必ずしもそうではありません。
利息には,法律上当然に発生する「法定利息」と,そうではなく当事者間で利息を支払うという約定をした場合にだけ発生する「約定利息」とがあります。
法定利息
法定利息とは,法律の定めによって発生する利息です。
法定利息が発生すると定められている債務については,当事者で利息契約を締結していなくても,利息が発生することになります。どのような債権に法定利息が発生するのかは,各法律によって決められています。ただし,それぞれの法律の要件を満たしている必要はあります。
法定利息の利率は,原則として法定利率になります。
約定利息
約定利息とは,当事者間の利息契約に基づいて発生する利息です。
法定利息が定められていない債権については,当然に利息が発生するということはありません。法定利息が定められていない債権については,当事者間で利息を支払う旨の約定をした場合にはじめて利息が発生します。
この約定利息を発生させるためには,当事者間で利息を付けるという合意が必要となります。この利息を付けるという当事者間の合意のことを「利息契約」といいます。利息契約は、特に消費貸借契約や消費寄託契約において問題となります。
約定利息の利率は,当事者間で約定利率を定めておくのが通常でしょうが,仮に約定利率を定めていなければ,法定利率によることになります。