弁済による代位とは?

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弁済による代位とは,一定の第三者が弁済をした場合,求償権の範囲内において,債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになることをいいます。

この弁済による代位の効力を生じる第三者による弁済のことを代位弁済といいます。弁済による代位には,法定代位と任意代位があります。

弁済による代位とは

債務について弁済をするのは,当然,債務者です。もっとも,債務者以外の第三者が債務の弁済をする場合もあります。

例えば,保証人です。債務者が債務を弁済しなかった場合,保証人が債務者に代わって債務の弁済をすることになります。

第三者が弁済をすると,その第三者は債務者に対して求償権を取得します。しかし,ただ求償権を取得するだけでは,債務者に十分な資力がない場合,第三者弁済した分を満足に回収できないことがあります。

それでは,債務者のために弁済をした第三者に不利益を被らせてしまいます。

そこで,弁済者の利益を保護するため,民法では「弁済による代位」の制度を設けています。

すなわち,弁済による代位とは,一定の第三者が弁済をした場合,その第三者が,求償権の範囲内において,債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになることをいいます。

そして,この弁済による代位の効力を生じる第三者による弁済のことを「代位弁済」と呼んでいます。

弁済による代位の効果

民法 第501条
第1項 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
第2項 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
第3項 第1項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。

第1号 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。

第2号 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。

第3号 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。

第4号 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。

第5号 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。

民法 第502条
第1項 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
第2項 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
第3項 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
第4項 第1項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

弁済による代位が成立した場合,弁済者は,債権者に「代位」するという効果が生じます。

具体的に言うと,弁済者は,弁済によって取得した求償権の範囲内において,債権の効力および担保として債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになるということです(民法501条1項,2項)。

弁済による代位により,債権者が債務者に対して有していた債権(原債権)とその債権の担保権は弁済者に移転し,その弁済者は,債権者に代わってその債権と担保権を行使できることになります。

つまり,弁済者は,債務者に対して,原債権の弁済を求めることができ,また,その債権の担保権を実行して原債権に充てることができるということです。

また,原債権が弁済者に移転するので,その債権について債務不履行があった場合,損害賠償を請求することも可能となります。

なお,債権の一部について代位弁済した場合には,その弁済した部分についてのみ弁済による代位の効果が生じます。

そして,弁済者は,代位弁済がされていない部分について権利を有する債権者とともに,一部代位弁済をした価額に応じて権利を行使することになります(民法502条1項)。

ただし,この場合,債務不履行があったときでも,契約の解除をすることができるのは,債権者のみです。代位弁済者は契約を解除することはできません(民法502条4項前段)。

弁済による代位の種類

民法 第499条
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。

民法 第500条
第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。

弁済による代位には,「任意代位」と「法定代位」の2種類があります。

法定代位とは,「弁済をするについて正当な利益を有する者」が弁済した場合のことをいいます(民法500条)。

弁済をするについて正当な利益を有する者としては,保証人・連帯保証人・連帯債務者・物上保証人など,弁済をしなければ債権者から強制執行等を受ける可能性がある者や,後順位抵当権者・他の債権者など,弁済をしなければ自己の権利を失う可能性がある者が含まれます。

他方,弁済をするについて正当な利益を有する者以外の第三者が弁済をした場合の代位を「任意代位」といいます。

旧法下では,任意代位が成立するためには,弁済と同時に,債権者から代位することについて承諾を得ることが必要とされていましたが,現行法では承諾は不要となりました。

ただし,任意代位の場合には,法定代位と異なり,債権譲渡の対抗要件を備えなければ,代位の効力を主張できないものとされています(民法500条)。

※なお,現行法では,法定代位・任意代位の区別を用いず,弁済をするについて正当な利益を有する者による代位と弁済をするについて正当な利益を有さない者による代位のように区別する場合もあります。

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