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配偶者居住権

配偶者居住権の記事一覧

配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合,原則として終身の間,その居住していた建物の全部について無償で使用・収益できる権利のことを言います。

配偶者居住権の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

配偶者居住権の概要

配偶者の居住の権利の画像

前記のとおり、配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合,原則として終身の間,その居住していた建物の全部について無償で使用・収益できる権利のことを言います。

配偶者居住権は、使用権だけでなく収益権も含まれています。また、居住建物を無償で使用収益できます。賃料等はかかりません。期間も終身(つまり、亡くなるまで)とされています。

ただし、生存配偶者は、居住建物について善管注意義務を負います。また、所有者の許諾なしに、増改築をしたり、第三者に賃貸するようなことはできません。

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配偶者居住権

相続における配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合,原則として亡くなるまでの間,その建物の全部を無償で使用・収益できる権利のことを言います。このページでは、配偶者居住権とは何かについて説明します。
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