相続

推定相続人の廃除

推定相続人の廃除事由とは?

推定相続人の廃除は、廃除事由がある場合に認められます。廃除事由には、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、その他の著しい非行があります。このページでは、推定相続人の廃除事由について説明します。
推定相続人の廃除

推定相続人の廃除とは?

推定相続人の廃除とは,被相続人対して虐待,重大な侮辱その他著しい非行をした場合,被相続人の意思に基づいて,その推定相続人から相続資格を奪うという制度です。このページでは、推定相続人の廃除とは何かについて説明します。
相続欠格

相続欠格となる遺言不当干渉行為の成立に「不当な利益を得る目的」は必要か?

判例は、相続欠格となる遺言不当干渉行為の成立に「不当な利益を得る目的」が必要であると判断しています。このページでは、相続欠格となる遺言不当干渉行為の成立に「不当な利益を得る目的」は必要なのかについて説明します。
相続欠格

法定相続人の資格を失う場合(相続欠格)とは?

法定相続人となるべき人であっても,一定の事由がある場合には,相続人の資格を失うことがあります。これを「相続欠格」といいます。相続欠格となる事由は民法に定めがあります。このページでは、法定相続人の資格を失う場合(相続欠格)について説明します。
代襲相続

兄弟姉妹が相続人である場合にも再代襲相続は認められるか?

現在では,兄弟姉妹が相続人となる場合の再代襲相続は認められていません。ただし、昭和55年12月31日以前に開始された相続については,兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続が開始されます。このページでは、兄弟姉妹が相続人である場合にも再代襲相続は認められるのかについて説明します。
代襲相続

再々代襲,再々々・・・代襲相続は認められるか?

民法上「再代襲相続」は認められていますが,さらに再々あるいは再々々・・・代襲相続していくことも可能と解されています。このページでは、再々代襲,再々々・・・代襲相続は認められるのかについて説明します。
代襲相続

再代襲相続とは?

代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているなどの事情により,代襲相続ができないという場合,さらにその代襲相続人の子が「再代襲相続」することがあります。このページでは、再代襲相続とは何かについて説明します。
代襲相続

代襲相続はどのような場合に開始されるのか?

代襲相続が開始されるためには、子または兄弟姉妹が相続人となる場合であること、代襲原因があること、相続開始時に代襲相続人が現存していることが必要となります。このページでは、代襲相続はどのような場合に開始されるのかについて説明します。
代襲相続

代襲相続(だいしゅうそうぞく)・代襲相続人とは?

代襲相続とは、一定の事由により相続権を失った人に代わり,その子が相続人となって相続分を承継する制度のことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、代襲相続を受ける人を「代襲相続人」といいます。このページでは、代襲相続・代襲相続人について説明します。
相続人同時存在の原則

胎児にも遺産相続されるのか?

民法では、相続については胎児もすでに生まれたものとみなすものとされ、胎児の相続を認めています。ただし、仮に胎児が死産となった場合にどう扱うべきかなどの問題はあります。このページでは、胎児にも遺産相続されるのかについて説明します。