相続

相続人同時存在の原則

相続人(法定相続人)の同時存在の原則とは?

相続を受けるのは相続人(法定相続人)ですが,相続の開始時点で相続人が存在していることが必要となります。これを「相続人の同時存在の原則」といいます。このページでは、相続人(法定相続人)の同時存在の原則とは何かについて説明します。
相続の開始

相続開始の場所(相続開始地)とは?

遺産相続は,相続開始の場所(相続開始地)において開始されます。この相続開始地は、被相続人の住所地とされています。このページでは、相続開始の場所(相続開始地)とはどこになるのかについて説明します。
相続の開始

被相続人が死亡したものとして扱う法制度とは?

行方不明などで被相続人の死亡を証明できないため、相続が開始できない場合もあります。そのような場合に備え、被相続人が死亡したものとして扱う法制度が用意されています。このページでは、被相続人が死亡したものとして扱う法制度について説明します。
相続の開始

相続はいつから開始されるのか?

相続は、被相続人の死亡によって開始されます(民法882条)。相続の開始には、被相続人の死亡以外に特別な要件はありません。このページでは、相続はいつから開始されるのかについて説明します。
法定相続人

相続人(法定相続人)とは?

相続人(法定相続人)とは,相続の開始によって,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する者のことをいいます。誰が法定相続人になるのかは、民法で決められています。このページでは、相続人(法定相続人)とは何かについて説明します。
相続

被相続人とは?

相続において,相続財産を遺して亡くなった立場の人のことを被相続人といいます。このページでは、被相続人とは何かについて説明します。
相続

相続とは?

民法第五編は「相続」です。相続とは、被相続人が死亡した場合に,その被相続人の権利義務を相続人に包括的に承継させる法制度です。このページでは、相続とは何かについて説明します。