相続回復請求権の記事一覧
相続回復請求権とは,相続権を侵害されている本当の相続人(真正相続人)が,相続権がないにもかかわらず相続権を主張して相続財産を占有する者(表見相続人)に対して,その相続財産の自己への回復を求める権利と解されています。
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相続回復請求権の概要
相続回復請求権は、民法884条に消滅時効と除斥期間の定めがあるだけで、その具体的な内容については規定がありません。そのため、相続回復請求権の内容等については解釈に委ねられています。
一般的には、相続回復請求権とは,相続権を侵害されている本当の相続人(真正相続人)が,相続権がないにもかかわらず相続権を主張して相続財産を占有する者(表見相続人)に対して,その相続財産の自己への回復を求める権利と解されています。
相続回復請求権の相手方は、上記の表見相続人ですが、自己の相続分を超える部分も自己の相続分に含まれると主張して相続財産を占有するような他の共同相続人も相手方になる場合があると解されています。