相続回復請求権とは?

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法定相続人その他の被相続人の包括承継人には,相続回復請求権という特殊な請求権が認められています。

相続回復請求権とは,相続権を侵害されている相続人(真正相続人)が、相続権がないにもかかわらず相続権を主張して相続財産を占有する者(表見相続人)に対して、その相続財産の自己への回復を求める権利と解されています。

相続回復請求権とは?

民法 第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

相続に関連する問題の1つに,「相続回復請求権」があります。この相続回復請求権については,民法884条に規定があります。

もっとも,民法884条は,「相続回復の請求権は,相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも,同様とする。」とだけしか規定しておらず,相続回復請求権の内容については一切規定していません。

つまり,この相続回復請求権の内容は,上記条文の解釈に委ねられているということになります。しかも,その解釈のよりどころは,上記規定の「相続権を侵害された」という文言だけです。

そのため,相続回復請求権にはさまざまな解釈がありますが,一般に,相続回復請求権とは,相続権を侵害されている本当の相続人(真正相続人)が,相続権がないにもかかわらず相続権を主張して相続財産を占有する者(表見相続人)に対して,その相続財産の自己への回復を求める権利と解されています。

相続回復請求権の請求権者

相続回復請求権の請求権者は,真に相続権を有している相続人(真正相続人)です。

また,相続人以外の被相続人の包括承継人も,相続回復請求権の請求権者となると解されています。たとえば,包括受遺者,相続分の譲受人,遺言執行者,相続財産管理人などです。

真正相続人の相続人も,相続回復請求権を有すると解されています。

もっとも,相続回復請求権は,相続権という被相続人から包括承継された権利を根拠としているため,相続財産のうちの特定の個別財産を譲り受けた人などの特定承継人は,相続回復請求権を有しないとされています(最一小判昭和32年9月19日)。

相続回復請求の相手方

相続回復請求権の相手方については,前記のとおり条文に何も具体的規定がないことから,さまざまな解釈があります。

表見相続人

相続回復請求権の相手方としては,まず「表見相続人」が挙げられます。表見相続人が相続回復請求権の相手方となることには,争いはないといってよいでしょう。

表見相続人とは,真正相続人でないにもかかわらず,相続人であると称して相続権を主張し,真正相続人の相続権を侵害している者のことをいいます。非相続人・僭称相続人などと呼ばれることもあります。

たとえば,相続欠格者であったにもかかわらず,相続財産を占有している者などがこれに当たるでしょう。

他の共同相続人

表見相続人に対して相続回復請求が認められるということは,ある意味では当然のことです。

現在ではむしろ,相続回復請求権は,表見相続人に対する請求権としてよりも,他の共同相続人に対する請求権としての意味が重要となっています。

つまり,相続回復請求権は,「共同相続人のうちの一人又は数人が,相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分について,当該部分の表見相続人として当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し,その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合」にも適用されるということです(最大判昭和53年12月20日)。

すなわち,共同相続人であっても,その共同相続人の相続分を超える部分についてまでは(少なくとも,遺産分割によってその部分を取得するまでは)単独の権利者とはいえません。

それにもかかわらず,その自己の持ち分を超える分についても単独の権利者であるかのように占有管理している場合には,表見相続人と異なるところがなく,同じように真正な権利を有する相続人の相続権を侵害しているといえるので,相続回復請求権の対象となるということです。

ただし,ここでいう相続回復請求の相手方となる共同相続人とは,善意・無過失(真正相続人の相続権を侵害していることについて認識がなく,又は認識が無いことについて過失が無い)の共同相続人に限ると解されています。

悪意(真正相続人の相続権を侵害していることについて認識が有り,又は認識が無いことについて過失が有る)の共同相続人は含まないということです。悪意の共同相続人に対しては,消滅時効のない遺産分割によって解決するべきだからです。

相続回復請求の期限

相続回復請求権の期限については、民法884条の規定のとおりです。すなわち、「相続権を侵害された事実を知った時から5年間」または「相続開始の時から20年」です。

「相続権を侵害された事実を知った時から5年間」は消滅時効であり、「相続開始の時から20年」は除斥期間であると解されています。

相続権を侵害された事実を知らなかった場合には、5年間をすぎても時効消滅することはありませんが、相続開始時から20年を経過すると、相続権を侵害された事実を知らなかった場合でも請求できなくなります。

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