相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのか?

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相続人が複数人いる場合,相続が開始されると,遺産分割によって各自の具体的相続分が確定されるまでの間,相続財産(遺産)は,共同相続人間での共有(または準共有)になるのが原則です(民法898条)。

この場合における各共同相続人の持分割合は,法定相続分と同じ割合になります。ただし,預貯金債権を除く可分債権は,相続によって,当然に,各共同相続人に対して,それぞれの相続分に応じて承継されるため,準共有にはなりません。

相続の効果

相続が開始されると,被相続人の一身に専属されていたものを除いて,被相続人が有していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括承継されることになります。

相続人が1人しかおらず,遺言もないという場合であれば,相続財産(遺産)はすべて,その単独相続人に承継されることになります。当然,遺産分割も不要です。

もっとも,相続人が複数人いる場合には,各自の相続分がどの程度のなのかということが相続開始時点では判然としないということもあります。

そのため,確定的にそれぞれの相続分を定めるためには,遺産分割を行う必要があるのが原則です。

ここで問題となるのは,相続の開始から遺産分割によって各共同相続人の具体的な相続分が確定される時までの間,相続財産は誰のものとして取扱えばよいのかということです。

遺産分割までの間における相続財産の共有

民法 第898条
第1項 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第2項 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

前記のとおり,相続開始後から遺産分割確定までの間における相続財産(遺産)の取扱いが問題となってきます。すなわち,この間,相続財産は,共同相続人にどのように帰属するのかという問題です。

この点について,民法898条1項は「相続人が数人あるときは,相続財産は,その共有に属する。」と定めています。

すなわち,相続開始後遺産分割確定までの間の相続財産は,原則として,共同相続人の「共有」になるということです。

共有という概念は若干分かりにくいのですが,簡単にいえば,皆で,それぞれの持ち分に応じて,1つの物などを有しているという状態のことです。

たとえば,1つの不動産があった場合,その不動産について,共同相続人全員がその不動産の所有者となります。とはいっても,共有ですので,自分だけでその不動産を処分したりすることは,原則としてできないということです。

要するに,遺産分割によって各共同相続人の具体的な相続分が確定するまでは,皆で有しているものとして,誰かが勝手に処分したりしないようにせよ,というのが法の趣旨であるといえるでしょう。

なお,相続財産が所有権以外の財産であった場合には,「共有」ではなく,「準共有」になると解されることが多いでしょう。

共有になった相続財産の持分割合

前記のとおり,相続開始後遺産分割確定までの間,相続財産(遺産)は,原則として,共同相続人の「共有」になります。

この場合に、相続財産について共有に関する規定を適用する場合には、それぞれの共同相続人の共有における権利の割合(持分)は,法定相続分または遺言による指定相続分に応じて決められることになります(民法898条2項)。

例えば,共同相続人としてAとBがおり,その法定相続分が,Aは3分の2,Bは3分の1だったとして(指定相続分はないものとします。),相続財産として1つの不動産があった場合,その不動産について共有規定を適用する場合の共有持分および権利義務を承継する割合は、Aが3分の2,Bが3分の1となります。

これらの遺産の共有状態を確定的に解消するためには,遺産分割の手続を行って,それぞれの具体的な相続分を確定する必要があるということになります。そして、各共同相続人は、相続分に応じて被相続人の権利義務(相続財産)を承継します(民法899条)。

なお,遺産分割等によって法定相続分を超える遺産を承継した場合,その法定相続分を超える部分については,登記・登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとされています(民法899条の2第1項)。

共有されない相続財産

民法 第899条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

前記のとおり,相続が開始されると,相続財産は,原則として,共同相続人の共有となります。

もっとも,すべての相続財産が共同相続人の共有となるわけではありません。一定の財産は共有(または準共有)として扱われない場合があります。最も典型的なものは,金銭債権その他の可分債権です。

この金銭その他の可分債権は,遺産分割を経ないでも,相続によって,当然に,各共同相続人に対して,それぞれの相続分に応じて承継されると解されています(最一小判昭和29年4月8日最三小判昭和30年5月31日最三小判平成16年4月20日等)。

例えば,相続分4分の3のAと相続分4分の1のBが相続人であり,相続財産として100万円の債権があったという場合,遺産分割を経ないでも,相続の開始によって,Aに75万円の債権が,Bに25万円の債権が,それぞれ承継されるということです。

ただし,可分債権のうち預金・貯金の(払戻)債権だけは別です。

預貯金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になると解されています(最大判平成28年12月19日)。

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