遺産分割の効力に関する記事一覧
遺産分割がされると、遺産共有状態が解消され,共同相続人は個々の相続財産を被相続人から直接単独で相続したものとして扱われます。
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遺産分割の効力の概要
前記のとおり、遺産分割がされると、遺産共有状態が解消され,共同相続人は個々の相続財産を被相続人から直接単独で相続したものとして扱われます。
相続人が複数いる場合、相続が開始されると、相続財産は共同相続人間で共有となります。この共有状態を解消して、個々の財産の分配を確定させるのが遺産分割です。
遺産分割がされると、相続開始時にさかのぼって、遺産分割によって分配された個々の相続財産を被相続人から直接単独で相続した扱いになります。これを遺産分割の遡及効と言います。
もっとも、相続開始後、遺産分割までの間に相続財産について利害関係を持った第三者がいた場合、遡及効は制限されます。この場合、第三者は対抗要件を具備していれば、保護されます。