遺産分割調停(調停分割)とは?

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遺産分割調停は,家庭裁判所の裁判(家事調停)手続です。家庭裁判所が選任した調停委員を間に入れて話し合いを取りまとめていくという手続です。遺産分割調停で遺産分割をすることを「調停分割」といいます。

遺産分割調停・調停分割とは

民法 第907条
第1項 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
第2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

遺産(相続財産)について相続人間等で争いが生じてしまった場合には「遺産分割」の手続を行う必要があります。この遺産分割によって,どのように遺産を分けるのかを取り決めることになります。

遺産分割の具体的な手続としては,遺産分割の「協議」「調停」「審判」の3つがあります。このうち,協議は裁判外の手続ですが,調停と審判は家庭裁判所における裁判手続です。

遺産分割調停は,家庭裁判所の裁判(家事調停)手続です。家庭裁判所が選任した調停委員を間に入れて話し合いを取りまとめていくという手続です。遺産分割調停で遺産分割をすることを「調停分割」といいます。

調停前置主義の適用の是非

遺産分割をする場合には,まずは,裁判外において,相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。この協議が調わなかった場合やそもそも協議ができなかった場合にはじめて,裁判手続を利用できることになります。

遺産分割の裁判手続としては,前記のとおり,調停と審判という手続があります。

家事事件には,通常「調停前置主義」と呼ばれる制度があります。すなわち,いきなり調停や人事訴訟を申し立てることはできず,まず調停を行ってからでなければという制度です。

たとえば,離婚事件などでは,この調停前置主義がとられています。

もっとも,遺産分割事件の場合には,この調停前置主義がとられていません。そのため,協議が不調の場合には,いきなり審判を申し立てることも可能であるということになります。

ただし,遺産分割事件も,やはり家族・親族の問題ですから,話し合いに向いている事件類型です。そのため,実際には,いきなり審判を申し立てたとしても,まずは調停に付されることになるのが通常でしょう。

遺産分割調停の手続

遺産分割調停は,前記のとおり,家庭裁判所によって選任された調停委員を間に入れて,相続人間で話し合いをする手続です。

遺産分割協議の場合ですと,相続人だけで話し合いをするのが通常ですから,場合によっては冷静な話し合いができず,話がまとまらないということもあります。

しかし,調停の場合には,まったくの第三者である調停委員が間に入って話を進めていくため,協議の場合よりも,客観的な話し合いや解決が可能となります。

また,話し合いで合意を形成していくため,遺産分割協議の場合と同様,遺言がある場合であっても,遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。

上記のとおり,遺産分割調停は,協議と同様,話し合いで解決する方法であるため,柔軟な解決が可能であると同時に,感情的な対立を抑えることができるというメリットがあります。

なお,遺産分割調停で話がまとまった場合には,裁判所によって調停調書が作成されることになります。この調停調書は,債務名義としての効力を有しています。

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