生命保険金は遺産分割の対象となるのか?

生命保険金の画像

被相続人が死亡したことによって支払われる生命保険金は,遺産分割の対象とならないのが原則です。ただし、特段の事情がある場合、生命保険金が特別受益の持ち戻しの対象となることがあります。

相続における生命保険金の取扱い

被相続人が亡くなった場合,被相続人が掛けていた生命保険の保険金が支払われることになります。この被相続人の生命保険金は,相続財産(遺産)に含まれるのかという問題があります。

結論からいえば,生命保険金は相続財産には含まれず,その生命保険金の受取人固有の財産となるものと解されています。

仮に受取人として,被相続人自身が指定されていた場合や,誰も受取人として指定されていなかった場合であっても,やはり生命保険金は相続財産とはならないという解釈がとられています。

遺産分割における生命保険金の取扱い

前記のとおり,被相続人の生命保険金は,受取人固有の財産となり,相続財産とはなりません。したがって,生命保険金は遺産分割の対象にもならないということになります。

もっとも,生命保険金は,ときに非常に高額になることがあります。生命保険金が,その被相続人の相続財産の総額よりも高額になるということも珍しくはありません。

そのように生命保険金が相続財産と比べても非常に高額となる場合にも,まったく遺産分割において考慮されることがないとすると,生命保険金の受取人となった相続人とそれ以外の相続人との間に著しい不公平が生じる可能性があります。

そこで,受取人である相続人とその他の相続人との不公平を是正する見地から,最高裁判所第二小法廷平成16年10月29日(民集58巻7号1979頁)は,以下の判断をしています。

養老保険契約に基づき保 険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

引用元:裁判所サイト(最二小判平成16年10月29日)

つまり,上記判決によれば,「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」がある場合には,生命保険金は,特別受益による持ち戻しの対象となると解されているのです。

したがって,上記のような著しい不公平があるといえるような場合には,生命保険金も,遺産分割において考慮されることがあるということです。

上記判例によると、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する」かどうかの判断の要素として、以下のものが挙げられています。

  • 保険金の額
  • 保険金の額の遺産の総額に対する比率の
  • 被相続人との同居の有無
  • 被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係
  • 各相続人の生活実態等

これらの要素などを総合的に考慮して、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情」があるか否かを判断することになります。

なお,生命保険の受取人が相続人でない第三者である場合には,特別受益となることはないため,遺産分割において考慮されることもありません。

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