相続開始から遺産分割までの間に処分された財産は遺産分割の対象になるのか?

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遺産分割の対象となる財産(遺産)は,遺産分割時に存在する相続財産です。

ただし,遺産分割前に処分された遺産であっても,共同相続人全員の同意がある場合には,その遺産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(民法906条の2第1項)。

遺産として存在するものとみなされることにより,当該処分財産も遺産分割の対象にすることができます。

遺産分割前に処分された遺産に属する財産の取り扱い

民法 第906条の2
第1項 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
第2項 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

遺産分割の対象になる財産は,相続開始時に被相続人が有していた財産(相続財産)のうち,遺産分割時に存在しているものです。

したがって,相続開始時には相続財産として存在していたとしても,その後,遺産分割がされるまでの間に処分されるなどして,遺産分割時にはすでに存在していない財産は,遺産分割の対象にならないのが原則です。

しかし,共同相続人の一部が,相続開始後遺産分割前に相続財産を勝手に処分して利益を得たような場合にまで,遺産分割時に存在していないとして遺産分割の対象に含めないとすると,共同相続人間で不公平を生じることがあります。

そこで,改正民法(2019年7月1日施行)では,遺産分割前に処分された遺産であっても,共同相続人全員の同意がある場合には,その遺産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができることとされました(民法906条の2第1項)。

民法906条の2の効果

前記のとおり,民法906条の2について要件を充たした場合,「遺産分割前に処分された遺産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなす」という効果を生じます。

遺産として存在するものとみなすことができるということは,その遺産分割前に処分された財産を遺産分割の対象財産に加えた上で,遺産分割をすることができるということです。

例えば,相続財産は1500万円の預金,相続人はA・B・C(相続分は各3分の1),遺産分割前にAが勝手に正当な手続を踏まずに預金のうち300万円を払い戻してしまったとします。

この場合,民法906条の2が適用されないと,遺産分割時の預金は1200万円のですので,A・B・Cにそれぞれ預金400万円ずつが分割されます。

しかし,Aは遺産分割前に300万円の預金を払い戻していますから,遺産分割により取得した400万円とあわせると,合計で700万円の利益を得ていることになります。B・Cと比べて不公平です。

これに対し,民法906条の2が適用されると,遺産分割前に払い戻されていた300万円も遺産として存在するものとみなされるので,遺産分割の対象となる預金は1500万円に戻されます。

したがって,A・B・Cはそれぞれ預金500万円ずつを取得できることになります(なお,Aは遺産分割前にすでに300万円を取得していますので,遺産分割時に実際に取得する金額は200万円となります。)。

民法906条の2の要件

民法906条の2第1項による「遺産分割前に処分された遺産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなす」という効果を生じさせるためには,以下の要件を充たしている必要があります。

  • 相続開始時に被相続人が有する財産(相続財産)であること
  • 上記財産が遺産分割前に処分されたこと
  • 共同相続人全員の同意があること

民法906条の2の対象となるのは,あくまで相続開始時に被相続人が有していた財産(相続財産)ですので,相続開始前(被相続人が亡くなる前)にすでに処分されていた財産は対象になりません。

また,遺産分割前に処分したのが共同相続人である必要はなく,処分したのが第三者であっても,民法906条の2の対象となります。

そして,民法906条の2を適用するためには,共同相続人全員が「遺産の分割時に遺産として存在するものとみなす」ことに同意することが必要となります。

ただし,処分をしたのが共同相続人の一部であった場合は,その処分をした共同相続人の同意は不要とされており,その相続人以外の共同相続人全員が同意すれば足ります(民法906条の2第2項)。

なお,共同相続人全員の同意が得られない場合,民法906条の2の適用を求める相続人は,他の共同相続人全員を相手取って遺産確認の訴えを提起し,処分財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなされることを確認することが可能とされています。

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