相続分の記事一覧
遺産相続において,相続人等に分配される相続財産の割合のことを「相続分」といいます。相続分には,法定相続分と指定相続分があります。
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相続分の概要
前記のとおり、遺産相続において,相続人等に分配される相続財産の割合のことを「相続分」といいます。
相続分には,法定相続分と指定相続分があります。法定相続分とは、民法に基づいて認められる原則的な相続分のことです。他方、指定相続分とは、被相続人の遺言によって指定される相続分のことです。
法定相続分は、配偶者がいる場合とそうでない場合で異なります。具体的には、以下のとおりです。
- 「配偶者と子」が相続人となる場合には,配偶者が2分の1,子が2分の1の相続分
- 「配偶者と直系尊属」が相続人となる場合には,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1の相続分
- 「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となる場合には,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1の相続分