民法では、相続において誰にどの程度の割合で相続財産が相続されるかについて法定相続分を定めています。この法定相続分の計算方法についても民法に定められています。
法定相続分計算の基本
民法 第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
第1号 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
第2号 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
第3号 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
第4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
相続においては,誰がどの程度の相続財産を受け継ぐのかについては,民法で原則が設けられています。この民法によって定められている相続分のことを「法定相続分」といいます。
まず,誰が法定相続人となるのかについてですが,これは,被相続人の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」および「配偶者」です(民法887条、889条、890条)。これら以外の人は,親族であっても法定相続人とはなりません。
次に,上記の子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者についても,これらに該当すれば必ず相続できるというわけではなく,相続できる順位が決められています。
第1順位は「子」,第2順位は「直系尊属」,第3順位が「兄弟姉妹」です。
したがって,子がいる場合には,直系尊属や兄弟姉妹は相続人となりませんし,子がいない場合であっても直系尊属がいる場合には,兄弟姉妹は相続人とはなれません。
- 子がいる場合 → 子が法定相続人
- 子がいないが,直系尊属がいる場合 → 直系尊属が法定相続人
- 子も直系尊属もいない場合 → 兄弟姉妹が法定相続人
同順位の者が複数人いる場合には,その複数人に対して平等の割合で(つまりは頭割りで)相続分が決められることになります(民法900条4号本文)。
なお,配偶者は,子・直系尊属・配偶者とは別の扱いがとられています。すなわち,配偶者には順位がありません。子がいようと,直系尊属がいようと,兄弟姉妹がいようと,必ず法定相続人となるということです。
また,相続資格が重複する場合(子でありながら代襲相続人でもあるというような場合)は,両方の相続資格に基づく相続分を合計したものが相続分となります。
子がいる場合の計算の具体例
前記のとおり,子がいる場合には,その子が法定相続人となります。直系尊属がいようと兄弟姉妹がいようと,法定相続人となるのは子のみです。子がいる限り,直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。
ただし,配偶者がいる場合には,子と配偶者が法定相続人となります。配偶者と子の相続分の割合は,2分の1ずつとなります。
子が複数人いる場合
子が複数人いる場合には,同順位の者が複数いる場合に当たりますので,前記のとおり,頭割りとなります。したがって,子が2人いれば2分の1ずつ,子が3人いれば3分の1ずつとなります。
子1人と配偶者がいる場合
この場合,子が2分の1,配偶者が2分の1の法定相続分を取得します。
子が複数人と配偶者がいる場合
この場合,まず配偶者に2分の1が割り当てられ,「子」ら全体に2分の1が割り当てられます。そして,同順位の相続人がいる場合には,複数人の子らで,子に対する2分の1の相続分を頭割りするということになります。
したがって,子が2人であれば(2分の1×2分の1=)4分の1ずつ,子が3人であれば(2分の1×3分の1=)6分の1ずつ,子が4人であれば(2分の1×4分の1=)8分の1ずつということになります。なお,配偶者は2分の1です。
非嫡出子について
子といっても,嫡出子と非嫡出子がいます。嫡出子(ちゃくしゅつし)とは法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子(または認知された子)をいい,そうでない子を被嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。
かつては,非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分とされていましたが,最高裁判所(最大決平成25年9月4日)によって,そのようは差別は憲法違反であるとされてました。
そして,上記判例を受けて,平成25年12月4日に民法が改正され,それが同月11日に施行されることになりました。
現在では,嫡出子であろうと非嫡出子であろうと,法定相続分は「子」として同じ割合であるということになっています。
子はいないが直系尊属がいる場合の計算の具体例
前記のとおり,子はいないものの直系尊属がいるという場合には,その直系尊属が法定相続人となります。この場合,兄弟姉妹がいたとしても,法定相続人となるのは直系尊属のみです。
ただし,配偶者がいる場合には,直系尊属と配偶者が法定相続人となります。直系尊属と配偶者の相続分の割合は,直系尊属が3分の1,配偶者が3分の2となります。
直系尊属とは
尊属(そんぞく)とは,先祖に当たる立場の人のことです。直系尊属とは,この尊属のうちで直系の人のことを指します。
たとえば,父母・祖父母・曽祖父母などがこれにあたります。叔父叔母などは含まれません。また,配偶者の父母等も含まれません。
直系尊属間の優先順位
直系尊属といっても,上記のとおり,父母や祖父母などがいます。この場合はどのように扱うのかというと,これにも順位が決められており,親等の近い順に優先されることになっています(民法889条1号ただし書き)。
たとえば,父母と祖父母では,父母の方が親等が近いので優先され,父母のみが法定相続人となります。
この場合の父と母は同順位となります。祖父母と曽祖父母であれば祖父母が法定相続人となり,祖父と祖母は同順位です。
直系尊属が複数人いる場合
たとえば,父母と祖父母がいる場合,上記のとおり,親等の近い父母が優先されますので,父母が相続人となります。
この場合,父と母は同順位ですから,頭割りで計算することになり,相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。
直系尊属1人と配偶者がいる場合
この場合,直系尊属が3分の1,配偶者が3分の2の法定相続分を取得します。
直系尊属2人と配偶者がいる場合
この場合,まず配偶者に3分の2が割り当てられ,「直系尊属」ら全体に3分の1が割り当てられます。
そして,同順位の相続人がいる場合には,複数人の直系尊属で,直系尊属に対する3分の1の相続分を頭割りするということになります。
したがって,直系尊属2人の相続分はそれぞれ(3分の1×2分の1=)6分の1ずつということになります。
子も直系尊属もいないが兄弟姉妹がいる場合の計算の具体例
前記のとおり,子も直系尊属もいないが兄弟姉妹いるという場合には,その兄弟姉妹が法定相続人となります。
ただし,配偶者がいる場合には,兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となります。兄弟姉妹と配偶者の相続分の割合は,兄弟姉妹が4分の1,配偶者が4分の3となります。
兄弟姉妹が複数人いる場合
兄弟姉妹が複数人いる場合には,同順位の者が複数いる場合に当たりますので,前記のとおり,頭割りとなります。したがって,兄弟姉妹が2人いれば2分の1ずつ,兄弟姉妹が3人いれば3分の1ずつとなります。
ただし、被相続人との関係で父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(いわゆる異父・異母兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法900条4号ただし書き)。
例えば、父母を同じくする兄弟姉妹1人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹1人がいた場合、父母を同じくする兄弟姉妹の相続分は3分の2、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は3分の1となります。
兄弟姉妹1人と配偶者がいる場合
この場合,兄弟姉妹が4分の1,配偶者が4分の3の法定相続分を取得します。
兄弟姉妹が複数人と配偶者がいる場合
この場合,まず配偶者に4分の3が割り当てられ,「兄弟姉妹」ら全体に4分の1が割り当てられます。
そして,同順位の相続人がいる場合ですので,複数人の兄弟姉妹らで,兄弟姉妹に対する4分の1の相続分を頭割りするということになります。
したがって,兄弟姉妹が2人であれば(4分の1×2分の1=)8分の1ずつ,兄弟姉妹が3人であれば(4分の1×3分の1=)12分の1ずつ,兄弟姉妹が4人であれば(4分の1×4分の1=)16分の1ずつということになります。なお,配偶者は4分の3です。