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相続財産

相続財産(遺産)の記事一覧

相続財産とは,相続開始の時から,相続人に包括的に承継されることになる被相続人の財産に属した一切の権利義務のことです(民法896条本文)。一般的には「遺産」と呼ばれています。

相続財産(遺産)の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

相続財産(遺産)の概要

相続財産の画像

前記のとおり、相続財産(遺産)とは,相続開始の時から,相続人に包括的に承継されることになる被相続人の財産に属した一切の権利義務のことです(民法896条本文)。

この相続財産に含まれるものは、プラスの財産(資産)だけではありません。マイナスの財産(負債)も含まれます。したがって、相続をすると、被相続人が負っていた借金などの債務も引き継いでしまうことになります。

相続人が複数人いる場合、この相続財産は、遺産分割されるまで共同相続人間で共有することになるのが原則です。もっとも、金銭その他の可分債権は、遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されると解されています。

ただし、可分債権のうちでも預貯金(払戻請求権)は別です。預貯金債権は、相続が開始されると、他の財産と同様に、遺産分割するまで共同相続人間で準共有となります。そのため、遺産分割前に預貯金を引き出すには、共同相続人全員の合意によるか、特別な手続が必要となります。

国債や社債は、財産的価値がありますから相続財産に含まれます。相続人が複数人いる場合には、遺産分割するまで、共同相続人間で準共有することになります。

投資信託の受益権も相続財産です。この受益権は金銭債権ではあるものの、純然たる金銭債権とは言えないことから、相続開始後遺産分割までの間、やはり共同相続人間で準共有することになります。また、相続開始後の収益分配権も、準共有となると解されています。

株式会社の社員たる地位(株式)も、相続財産です。ただし、相続人が複数人いる場合には、遺産分割するまで共同相続人間で準共有となります。他方、合名・合資・合同会社の場合は、社員の死亡が退社事由とされているため、相続財産にはなりません。

死亡退職金については、受取人固有の財産であって相続財産には含まれないと解されています。ただし、すでに相続開始前に通常の退職金が発生していて、それを受け取っていなかったというだけの場合には、金銭債権ですので、各相続人が相続分に応じて直接承継することになります。

生命保険金についても、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれないと解されています。もっとも、生命保険金の額が相続財産と比較してあまりに過大な場合には、特別受益として考慮されることもあり得ると解されています。

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