生命保険金の相続財産性に関する記事一覧
生命保険金は、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないのが一般的です。
生命保険金の相続財産性に関する記事一覧は、以下のとおりです。
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生命保険金の相続財産性の概要
前記のとおり、生命保険金は、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えるのが一般的です(ただし,遺産分割において特別受益として扱われる場合はあり得ます。)。
受取人を「被相続人自身または相続人」とした場合にも,その相続人の固有財産となり,相続財産(遺産)には含まれないと考えられています。