生命保険金の相続財産性

生命保険金の相続財産性に関する記事一覧

生命保険金は、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないのが一般的です。

生命保険金の相続財産性に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

生命保険金の相続財産性の概要

生命保険金の画像

前記のとおり、生命保険金は、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えるのが一般的です(ただし,遺産分割において特別受益として扱われる場合はあり得ます。)。

受取人を「被相続人自身または相続人」とした場合にも,その相続人の固有財産となり,相続財産(遺産)には含まれないと考えられています。

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