被相続人が亡くなった場合に,一定の遺族等に対して死亡退職金が支払われる場合があります。この死亡退職金は、遺族の生活保障という性質を重視して、原則として、相続財産には含まれないと解されています。
相続における死亡退職金の取扱い
被相続人が,企業等に勤務していた場合,退職金が支払われることになっているという場合があります。通常は退職後に支払われますが,退職前に死亡してしまった場合であっても,死亡退職金が支払われることはあるでしょう。
この死亡退職金は,場合によっては大きな金額となることがあり得ます。そのため,この死亡退職金が相続財産(遺産)に含まれるのかということが問題となることがあります。
死亡退職金は,賃金の後払い的な性質(つまり,死亡までの間の労働の対価としての性質)を有しているといえますから,その面から考えれば,被相続人に対するものといえ,相続財産に当たると考えることも可能でしょう。
もっとも,実務上は,上記のような賃金の後払い的な性質よりも,遺族の生活保障という性質を重視して,死亡退職金は,その受取人である遺族の固有の財産であると考えるのが一般的とされています。
つまり,結論をいえば,死亡退職金は,相続財産(遺産)に含まれないと考えられているということです。
ただし,退職金規程において死亡退職金が,誰に対し,どのように支払われているかを検討し,その結果,遺族の生活保障というよりも,賃金の後払い的性格が強いものと判断できれば,相続財産として扱われることがあると解されています(もっとも,そのような場合は,非常に稀な場合であるといってよいでしょう。)。
死亡退職金の受取りに関する規程が無い場合
前記のとおり,退職金規程の仕方によっては,死亡退職金も相続財産(遺産)として扱われる場合があり得ます。
そこで,問題となってくるのが,死亡退職金制度はあるけれども,退職金規程に受取人等の定めがまったく無いというような場合です。
実際にはほとんどないかもしれませんが,このような場合に死亡退職金を相続財産として扱えるのかどうかということが問題となってきます。
この点については,受取人指定が無い以上特定人の固有財産とみることができないので,相続財産(遺産)に含まれるとする見解や,遺族補償の趣旨を重視して,相続人が各自の相続分に応じて固有財産として取得するという見解等があります。
上記のとおり見解は分かれていますが,最高裁判所の判例はありません。つまり,実務上も明確な基準はないといってよいでしょう。
受取人指定が無い以上,誰か特定人の固有財産とすることはできませんが,死亡退職金も,勤務先にそれを請求するという意味では金銭債権ですので,固有財産となるのか相続財産として取得するのかはともかく,可分債権と同様に相続人が各自の相続分に応じた請求権として取得することになると思われます。
ただし,実際には,勤務先の方で,各共同相続人からの個別の請求に応じてくれるということは少ないでしょう。
したがって,やはりこの場合には,遺産分割で各自の相続分を定めざるを得ないことになるのが通常かと思われます。
被相続人退職後受給前の退職金の取扱い
被相続人が退職し,すでに退職金請求権が発生した後,それを受給する前に死亡した場合には,どうなるのかという問題もあります。
これは,死亡によって発生した退職金ではないので,死亡退職金ではありませんが,念のためご説明いたします。
この場合には,すでに,被相続人の生前に,被相続人において退職金請求権という債権が帰属しています。単に受領していないというだけです。被相続人が退職金請求権という権利・財産を有しているということです。
したがって,この場合の退職金請求権は,相続財産(遺産)に含まれます。
ただし,金銭債権ですので,遺産分割を経るまでもなく,各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて請求権を取得することになります。