投資信託の相続財産性

投資信託の相続財産性に関する記事一覧

投資信託の投資家には、それを解約することで元本の償還を受けたり、または分配金を受領できる権利がありますので、投資信託にも財産的価値があり、相続財産に含まれます。

投資信託の相続財産に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

投資信託の相続財産性の概要

投資信託の画像

前記のとおり、投資信託の投資家には、それを解約することで元本の償還を受けたり、または分配金を受領できる権利がありますので、投資信託にも財産的価値があります。

投信信託投資家には,収益分配請求権や償還金請求権があります。これらの権利は受益権と呼ばれています。この投資信託受益権は、相続財産に含まれます。

ただし、相続人が複数いる場合,投資信託受益権については,共同相続人にそれぞれの相続分に従って当然に分割されるものではなく,共同相続人全員の準共有になると解されています。

投資信託の相続財産性に関する最新の記事

投資信託の相続財産性

投資信託は相続財産(遺産)に含まれるか?

被相続人が投資信託の投資家であった場合,その投資信託受益権は,相続財産に含まれることになります。ただし、遺産分割までは、共同相続人の準共有になると解されています。このページでは、投資信託は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
タイトルとURLをコピーしました