預貯金の相続財産性
被相続人が,被相続人名義で銀行などの金融機関に預けていた預金や貯金(を払い戻す請求債権)は,相続財産に含まれます。
預貯金の相続財産性に関する記事は、以下のとおりです。
なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
預貯金の相続財産の概要
前記のとおり、被相続人が,被相続人名義で銀行などの金融機関に預けていた預金や貯金(を払い戻す請求債権)は,相続財産に含まれます。
相続人が複数の場合、この預貯金債権は、可分債権ではあるものの、遺産分割をするまでは共同相続人の準共有となると解されています。そのため、遺産分割までは、相続人各自で払戻しができないのが原則です。
ただし、共同相続人全員の合意があれば、もちろん払い戻しできます。また、合意が無い場合でも、要件を満たせば、遺産分割前の一部行使(民法909条の2)や仮分割仮処分(家事事件手続法200条3項)により払い戻しが可能な場合もあります。