債権の記事一覧
民法第三編は「債権」を定めています。この第三編のことを「債権法」と呼ぶことがあります。債権法は、債権総論と債権各論に分かれています。
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債権の概要
債権とは、債権とは,特定人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことをいい,逆に,債務とは,特定人に対して何らかの行為や給付を提供しなければならない法的義務のことをいいます。
民法第三編は、この「債権」について定めています。債権の発生原因にかかわらず、債権全般に共通する効果について論じる「債権総論」と債権の発生原因ごとに論じる「債権各論」に分けられるのが一般的です。
債権総論
前記のとおり、債権総論では、債権の発生原因にかかわらず、債権全般に共通する効果について論じられます。
債権には、特定物の引き渡しを目的とする特定物債権と一定の種類の物の一定量を給付するべきことを内容とする種類債権(不特定物債権)という分類があります。
また、金銭の給付を目的とする債権を金銭債権と呼びます。金銭債権は、金銭の特殊性から、通常の債権と異なる取扱いがされます。
債務者が、債務の本旨に従った履行をしないことを債務不履行といいます。この場合、債務者は、債務不履行責任という法的責任を課せられることになります。
債権各論
債権の発生原因ごとに論じられるのが、「債権各論」です。債権の発生原因としては、契約、事務管理、不当利得、不法行為があります。
債権の発生原因として最も多いものは、契約です。契約とは、一方当事者の申込みの意思表示に対し、他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為です。民法では、典型契約として、13種類の契約が規定されていますが、これだけに限るわけではありません。
債権の発生原因には、不当利得もあります。不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益のことです。この不当利得の損失者は、不当利得の受益者に対し、不当利得返還を請求することができます。つまり、不当利得返還請求権という債権が発生するのです。
債権の発生原因には、不法行為もあります。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為です。この不法行為があった場合、不法行為の被害者には、不法行為者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権という債権が発生します。