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債権各論

債権各論の記事一覧

民法第三編の「債権」は、債権総論と債権各論に分かれます。このうち債権各論は、契約、事務管理、不当利得、不法行為についての解釈論です。

債権各論の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

債権各論の概要

債権の画像

債権各論は、債権の発生原因ごとに論じられています。具体的には、契約、事務管理、不当利得、不法行為について論じています。

契約とは、一方当事者の申込みの意思表示に対し、他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為のことをいいます。民法では、典型契約として、13種類の契約について定めています。

この契約が成立すると、契約の効力として、当事者間には同時履行の抗弁権や危険負担などが生じます。また、第三者に契約の効力が及ぶ場合もあります。例えば、第三者のためにする契約を締結した場合には、その第三者にも契約の効力が及ぶことがあります。

契約は法的な約束ですから、簡単には解消できません。ただし、債務不履行などがあった場合には、契約を法定解除することができます。また、当事者間で解除の約定を定めていた場合や当事者間で解除に合意した場合などにも、契約解除が可能です。

債権は、契約以外の場合にも発生します。契約以外で債権が発生する場合として、不当利得があります。法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益(不当利得)があった場合、損失を受けた者は、受益者に対して不当利得の返還を請求できます。

不法行為があった場合も、債権が発生します。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為のことです。不法行為があった場合、被害者は、不法行為者に対して損害賠償を請求できます。

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