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自己破産すると借金・債務はどうなるのか?

自己破産の画像
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自己破産を申し立て、裁判所によって免責が許可されると、借金・債務の支払義務を免れることができます。また、破産手続が開始されると、取立て・督促や裁判が停止されます。差押えなど強制執行も中止または取り消されます。

ただし、税金や国民健康保険料など非免責債権に該当する債務は免責されません。

自己破産における借金・債務の免責

破産法 第253条

  • 第1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
  • 第1号 租税等の請求権
  • 第2号 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 第3号 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  • 第4号 次に掲げる義務に係る請求権
     民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
     民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
     民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
     民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
     イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  • 第5号 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  • 第6号 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  • 第7号 罰金等の請求権

自己破産・免責許可を申し立て、裁判所によって免責を許可してもらえると、借金・債務の支払義務を免れることができます(破産法253条1項本文)。

借金・債務の支払義務を免れるというのは、要するに、借金・債務を返済しなくてよくなるということです。

自己破産を申し立てる最大の目的は、この裁判所から免責許可の決定をしてもらうことにあります。

借金・債務の取立て・督促の停止

前記のとおり、自己破産により免責を許可されると、借金・債務を支払わなくてもよくなります。

免責許可の決定を受ける前であっても、自己破産を申し立て、破産手続が開始されると、債権者は個別に債務者に対して取立てや督促をすることができなくなります。

また、破産手続が開始すると、取立てや督促だけでなく、訴訟を提起することもできなくなり、さらに、すでに提起されている訴訟も中断することになります。

自己破産を申し立てる前であっても、弁護士等に依頼をし、その弁護士等から債権者に対して受任通知を送付すると、銀行などの金融機関、消費者金融やクレジットカード会社など貸金業者、債権回収会社などからの取立てや督促を停止させることができます

ただし、破産手続開始前の場合は、取立てや督促を止めることはできるものの、裁判の提起やすでに提起されている裁判までは止めることができません。

そのため、裁判の提起やすでに提起されている裁判を止めるためには、できる限り早く自己破産を申し立てる必要があります。

借金・債務による差押え等の取消し

上記のとおり、自己破産を申し立て、破産手続が開始されると、債権者は裁判を提起することができなくなり、また、すでに提起されている裁判は中断されます。

加えて、破産手続が開始されると、債権者は差押えなどの強制執行をすることができなくなり、

また、すでに強制執行がされている場合、管財手続であれば、破産手続中にその執行は中止または取り消され、同時廃止手続であれば、手続開始により中止され、その後、免責が許可されると取り消されます。

ただし、破産手続開始によって自動的に中止または取り消されるわけではなく、強制執行を担当している裁判所(自己破産を担当しているのとは異なる裁判所または部署)に対して中止や取消の上申をする必要があります。

免責されない債務(非免責債権)

前記のとおり、裁判所によって免責が許可されると、借金などの債務を支払わなくてもよくなります。

ただし、例外はあります。特定の債務は、免責が許可されたとしても、免責の対象にならないとされています。このような債務(債権)のことを「非免責債権」といいます(破産法253条1項ただし書き)。

非免責債権としては、以下のものがあります。

これらの債務は免責の対象とならないため、免責が許可されたとしても、支払いをしなければなりません。

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