
生命保険等を解約した場合,解約返戻金(かいやくへんれいきん)が戻ってくることがあります。
この保険解約返戻金の請求権は,破産手続において換価処分の対象となります。したがって,解約返戻金のある生命保険等は,自己破産すると解約され,解約返戻金は破産管財人によって回収されることになります。
ただし,東京地方裁判所や大阪地方裁判所など多くの裁判所では,生命保険等の解約返戻金の額が20万円以下である場合には,自由財産として扱われ,解約しなくてもよいものとされています。
自己破産における生命保険契約等の取扱いの原則
生命保険を解約した場合に戻ってくるお金のことを解約返戻金(かいやくへんれいきん)といいます。
解約返戻金の金額は保険に加入している期間や保険料,保険契約の内容などによって異なります。掛け捨ての保険の場合などは,戻ってこないこともあります。
保険の解約返戻金は,当然のことですが,保険会社との間の保険契約を解約しなければ返ってきません。したがって,解約していない限り,解約返戻金債権も発生していないということになります。
しかし,破産手続においては,この保険の解約返戻金請求権も,「将来の請求権」として資産として扱われます。
そして,この解約返戻金請求権は,差押禁止債権ではないので自由財産には含まれません。したがって,原則として,換価処分が必要な財産ということになります。
したがって、自己破産をした場合、破産者が自ら保険を解約して解約返戻金を破産管財人に渡すか、破産管財人が保険を解約して解約返戻金を直接回収するかのどちらかがなされることになるのが原則であるということです。
各地方裁判所における生命保険契約等の解約返戻金の取扱い
前記のとおり,生命保険等の解約返戻金は換価処分すべき財産であり,したがって,自己破産をすると生命保険等は解約しなければならないのが原則です。
もっとも,生命保険というものは,生活に必ず必要なものとまではいえませんが,高齢者や病気の方は,一度生命保険を解約してしまうと再加入することは非常に難しいところがあります。
それにもかかわらず,破産するに際しては,生命保険は必ず解約しなければならないというのは酷です。
そのため,東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では,生命保険解約返戻金の見込額(数口ある場合には合計額)が20万円以下の場合には、自由財産の拡張基準(換価基準)により,自由財産として取り扱う運用になっています。
つまり,加入している生命保険等全部の解約返戻金見込額の総額が20万円以下の場合は,解約する必要がないということです。
例えば,A・B・C3つの生命保険に加入していて,A保険には10万円,B保険には6万円,C保険には5万円の解約返戻金見込みがあったとします。
この場合,各保険を個別にみると解約返戻金見込額が20万円以上のものはありません。
しかし,3つの保険の解約返戻金見込額を合計すると21万円の返金見込みがあるということになるので,すべての保険を換価処分(解約)することが必要になるということになります。
生命保険以外の保険解約返戻金の取扱い
前記の東京地裁の運用では,生命保険の解約返戻金だけが自由財産となるとされています。しかし,実際には,自動車保険や傷害保険などの生命保険以外の任意保険も自由財産の拡張の対象とするのが通常です。
つまり,例えば,自動車保険・火災保険・地震保険・損害賠償保険・学資保険・養老保険・傷害保険など生命保険以外の保険も含め,すべての保険の解約返戻金見込額の合計が20万円以下であれば,自由財産として取り扱われるというようになっています。
なお,国民健康保険などの公的保険は,処分の対象にはなりません。
20万円を超える解約返戻金がある保険を残せる場合
前記のとおり,東京地裁や大阪地裁であっても,解約返戻金見込額が20万円を超える場合には,生命保険等は解約されるのが原則です。
ただし,裁判所によって自由財産の拡張が認められた場合には,解約返戻金見込額が20万円を超える生命保険等であっても,自由財産として扱われるようになり,解約しなくてもよくなります。
自由財産の拡張は「破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して」判断されます(破産法34条4項)。
どうしても解約されたくない保険がある場合には,自由財産や親族の援助などによって,保険解約返戻金に相当する金額を裁判所に納付する代わりに,自由財産の拡張を認めてもらい,保険を残すという方法をとるのが一般的です。
生命保険等と同時廃止の関係
同時廃止となるのは,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときです。
したがって,解約返戻金見込額の合計と他の財産を併せても,破産手続費用を支払うのに足りない場合には,同時廃止となります。
さらに,各裁判所では,前記のとおり,すべての保険契約の解約返戻金見込額合計が20万円以下の保険契約解約返戻金は自由財産として扱われます。
つまり,すべての保険契約の解約返戻金見込額合計が20万以下の保険契約解約返戻金は破産財団に組み入れられないことになります。
そのため,保険契約解約返戻金見込額合計が20万円以下の場合,その他の財産で破産手続費用を支払うのに不足する場合には,同時廃止となります。
例えば,破産手続開始時に保険解約返戻金見込額合計が15万円の保険とそれ以外に10万円の財産を持っていたとします(他の財産・免責不許可事由は無いものとします。)。
この場合,破産法の原則でいくと,合計で25万円の財産があることになるので,同時廃止とはなりません。
しかし,東京地裁や大阪地裁などの自由財産拡張基準で考えると,保険契約解約返戻金請求権は自由財産となり破産財団に組み入れられませんから,破産財団としては上記保険契約解約返戻金請求権を除いた10万円しか無いということになります。
したがって,20万円の破産手続費用を支払うだけの財産が無いということになるので,同時廃止となります。
ただし,これはあくまで各裁判所の「運用」です。場合によっては,財産が25万円あると判断されて,少額管財となるということも無いとは言えませんので,あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。