
給料や賞与・ボーナスを請求できる権利は,そのうちの4分の1の額については破産手続において換価処分の対象となるのが原則です。
ただし,実際には,4分の1の部分も含めて全額について自由財産と同様に扱われており,自己破産をしてもすべて処分されない(破産者本人が全額受け取れる)のが通常です。
なお,破産手続開始前にすでに給料等を受領している場合には,現金または預貯金として判断されます。
すでに受領している給与・賞与・ボーナスの取扱い
勤務先から給料・賞与・ボーナスなどが破産手続の開始前にすでに支払われている場合,その金銭が現金として保管されているのであれば現金として,預金・貯金口座に入っているのであれば預金・貯金として扱われることになります。
したがって,自己破産をしたときに、既に支払われている場合には、もとが給料等であったかどうかに関係なく、現金または預貯金として換価処分すべきか否かが決められることになります。
手持ちの現金であれば,99万円までは自由財産となります。したがって,その金額までであれば,自己破産をしても処分をしないでよいことになります。
預金・貯金の場合、東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、預金合計額20万円までは自由財産として扱われます。したがって,その金額までであれば,預貯金を解約しないでもよいことになります。
また,給料は生活の糧になる収入です。これを全部処分しなければならないとすると,生活自体ができなくなり,破産者の経済的更生を妨げる可能性があり得ます。
そのため,破産手続開始の直前に給料が預金口座に振り込まれた結果,預金の金額が20万円以上となってしまったという場合でも,預金の内容が生活の糧である給料であるということを考慮して,自由財産の拡張を認めてもらえることがあります。
まだ受領していない給料・賞与・ボーナス請求権の取扱い
破産手続開始の時点で,まだ支払われていない給料・賞与・ボーナスがある場合,法的にいえば,給料・賞与・ボーナスを請求できる債権があるということです。この給料等の請求権も債権という財産です。
したがって,自己破産をした場合,この給料等の請求権を換価処分(要するに,破産管財人が回収するということです。)するか否かが問題となってきます。
給料・賞与・ボーナス請求権の取扱いの原則
給料等の債権は,4分の3は差押禁止債権ですが,残りの4分の1は差押えが可能な財産とされています。
ただし,給与等の金額が33万円を超える場合には,その給与等の金額から33万円を差し引いた金額全額または4分の1の金額のうち大きい金額までが差押え可能な財産となります。
したがって,破産手続においても,給料債権の4分の3は自由財産となり処分不要です。
しかし,残りの4分の1の部分(給与等の額が33万円を超える場合には,4分の1の金額または給与等の金額から33万円を差し引いた金額全額のどちらか大きい金額の方。)は自由財産とはならず,換価処分しなければならないのが原則です。
ただし,処分の対象となるのは,破産手続開始決定の時点で発生している給料・賞与・ボーナスの請求債権だけです。そうでない給料等の債権はそもそも換価処分の対象にはなりません。
たとえば,月給制で,1月25日に次の給料である20万円が入ってくるという状況で,1月20日に破産手続が開始したとします。
この場合,破産手続開始決定時点で1月25日に20万円の給料をもらえる債権があるということになりますから,20万円の4分の1である5万円だけが,換価処分の対象となるということです。それ以降の2月25日分給料などは換価対象にはなりません。
ただし、これはあくまで原則論です。後述のとおり、実務では、給料・賞与については換価処分の対象にされていません。
実務上の取扱い
給料・賞与・ボーナス等の債権の4分の1相当部分については,各地方裁判所の財産換価基準・自由財産拡張基準でも触れられていません。つまり,当然には,自由財産が拡張されるわけではないということです。
しかし,前記のとおり,給料は生活の糧です。例え4分の1であっても,処分しなければならないということになると生活が立ち行かなくなるおそれがあります。
そのため、給料債権は、実際には換価処分の対象とされていません。換価基準や自由財産拡張基準には掲げられていませんが、事実上、自由財産が拡張されているのと同じような扱いになっているのです。
したがって,破産管財人が,給料債権の4分の1相当部分を取り立てたりしませんし,4分の1相当金額を納めるように請求してきたりはしないのが通常です。
つまり,給料や賞与・ボーナスについては、全額を破産者本人が受け取れるということです。
ただし,給与,賞与やボーナスの金額が相当高額である場合には換価対象となる可能性はあります。
なお,賃金でない収入,具体的には個人事業の「報酬」などは別です。これは全額換価対象となるのが原則です(ただし,実質的には給料と同様であるという場合には,給料に準じて取り扱われることがあります。)。
給料などの請求権が換価処分されないのは、給料などが破産手続開始決定後に取得された「新得財産」に該当するため、自由財産となるというようにも考えられます。
本来、働いていれば、給料の支給日に給料をもらえる債権が給料支給日よりも前に発生しているはずです。
しかし、そのように捉えずに、給料等をもらう権利が発生するのは給料等の支給日(または実際に支給された時)であると考えると、破産手続開始時に給料等の支給日が到来していなければ、その時点ではまだ給料等をもらう権利は発生していないことになります。
この考え方によると、破産手続開始時に給料等をもらう権利は発生していない以上、換価処分の対象にもなりません。そして、実際に給料支給日になって給料等をもらう権利が発生するので、受け取った給料等は新得財産であり、換価処分の対象外になります。
給料・賞与・ボーナス請求権と同時廃止の関係
同時廃止となるのは,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときです。
したがって,給料債権の4分の1と他の財産を併せても,破産手続費用を支払うのに足りない場合には,同時廃止となります。
さらに,給料債権は,事実上自由財産として扱われ,破産財団に組み入れられません。そのため,給料の4分の1相当額は考慮されず,その他の財産のみで破産手続費用を支払うのに不足するのであれば,同時廃止となります。
例えば、破産手続開始時に40万円の給料債権と15万円の財産を持っていたとします(他の財産・免責不許可事由は無いものとします。)。
この場合,破産法の原則でいくと,給料債権の4分の1の10万円と15万円の財産の合計25万円の財産があることになるので,同時廃止とはなりません。
しかし,給料債権は全額自由財産と同様に扱われ,破産財団に組み入れられませんから,破産財団としては10万円しか無いということになります。
したがって,20万円の破産手続費用を支払うだけの財産が無いということになるので,同時廃止となります。
もっとも,給料・賞与・ボーナスの4分の1の金額だけでも,20万円を超えるような場合には,管財事件(個人の自己破産の場合は、少額管財となるのが通常です。)となることもあり得るでしょう。