
非免責債権とは,免責許可決定の効力が及ばない債権のことをいいます。自己破産・免責の手続を経て,免責許可の決定を受けた場合でも,非免責債権に該当する一定の債権については,免責されません。
どのような債権が非免責債権になるのかについては,破産法253条1項ただし書き各号に定められています。
非免責債権とは
自己破産の目的は,裁判所から免責の許可を得ることです。免責の許可を受けてはじめて,借金等の債務の支払義務が免除されるからです。
ところが,免責の許可決定を受けても,一部の債権については,免責の効力が及ばないとされています。つまり,免責許可決定を受けても,その一部の債権については支払義務が免除されないということです。
この免責の効力が及ばない債権のことを「非免責債権」といいます。
非免責債権に当たるものについては,免責されないので,自己破産をしても,支払いをしていかなければならないということになります。
非免責債権の種類
破産法 第253条
- 第1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
- 第1号 租税等の請求権
- 第2号 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 第3号 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
- 第4号 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの- 第5号 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 第6号 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
- 第7号 罰金等の請求権
どのような債権が非免責債権になるかは,破産法253条1項ただし書き各号で定められています。
具体的には,以下の請求権が非免責債権となります。つまり,以下のものは,自己破産をしても免責されないので,支払いを継続しなければならないということです。
- 税金や国民健康保険料などの租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 暴行をして傷害を与えた被害者に対する損害賠償金など破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 生活費など夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権
- 婚姻費用など夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権
- 養育費など子の監護義務に基づく請求権
- 生活費など親族間の扶養義務に基づく請求権
- 個人事業主の従業員の給料など雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権者に対する債権など破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金等の請求権
非免責債権と免責不許可
非免責債権とよく混同されやすい概念として,「免責不許可」があります。いずれも免責がされないという点では似ていますが,まったく異なる概念です。
免責不許可とは,免責が許可されないということです。一定の免責不許可事由がある場合には、免責が不許可になります(破産法252条1項各号)。
これに対して,非免責債権とは,免責が不許可になるのとは異なり,免責が許可されようが不許可となろうが,それに関係なく,そもそも免責がされない債権のことをいいます。
たとえば,Aさんは,Bさんから100万円の,Cさんから200万円の,Dさんから300万円の借金をしていたとします。そして,Aさんが免責不許可の決定を受けたとします。
この場合には,すべての債権について免責がなされないということになります。つまり,Aさんは,Bさんに対しても,Cさんに対しても,Dさんに対しても,借金を支払い続けていかなければいけません。
では,上記の事例において,免責許可決定がなされたものの,Bさんからの借金は非免責債権であったという場合はどうなるのでしょうか?
この場合,Bさんからの借金については免責されません。しかし,免責許可決定がなされているので,Cさんからの借金とDさんからの借金については免責されることになります。
つまり,免責不許可となった場合には,免責自体が認められないので,すべての債権が免責されないことになります。
これに対して,非免責債権がある場合には,免責許可決定されると,非免責債権以外の債権については免責されます。非免責債権だけが免責されないにすぎません。
要するに,非免責債権については,免責が許可されるのか不許可となるのかは,関係ないということです。免責が許可されようと不許可となろうと,非免責債権については,必ず支払わなくてはならないのです。