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自己破産しても免責されない租税等の請求権とは?

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免責されない非免責債権の1つに,租税等の請求権があります(破産法253条1項ただし書き第1号)。租税等の請求権とは,国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することのできる請求権のことです(破産法97条参照)。

具体的には,税金,国民健康保険の保険料,国民年金の保険料などが租税等の請求権に当たります。これらは自己破産しても免責されないので,滞納等がある場合には,あらかじめ関係機関に事情を説明し,分納等の措置をとってもらうようにしておく必要があります。

非免責債権となる租税等の請求権

破産法 第253条

  • 第1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
  • 第1号 租税等の請求権

個人の方の自己破産の目的は,裁判所から免責の許可を受けることです。免責とは,借金など債務の支払い義務を免除してもらうことをいいます。

もっとも、そもそも免責許可決定がされても、支払い義務を免れることができない債権があります。そのような債権のことを非免責債権といいます。

この非免責債権の1つに,「租税等の請求権」があります(破産法253条1項1号)。

租税等の請求権とは

非免責債権に該当するため免責されない「租税等の請求権」とは, 「国税徴収法 (昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」(破産法97条を参照。)のことをいいます。

国税徴収法によって徴収することのできる請求権

国税徴収法によって徴収することのできる請求権とは,文字どおり,国税の債権です。

国税徴収法によって徴収することのできる請求権の例
  • 所得税
  • 消費税
  • 贈与税
  • 相続税

これらの税金は免責されないので、納期限が来たら随時支払いをしていかなければなりません。また、滞納している場合には、自己破産しても、それらの支払い義務を免れることはできません。

国税徴収法の例によって徴収することのできる請求権

国税徴収法の例によって徴収することのできる請求権とは,国税ではないものの,国税の場合と同様に徴収することができる請求権のことをいいます。

地方税法,国民年金法などにおいて,国税徴収法の例によって徴収することができる請求権があります。

また,国民健康保険の保険料,国民年金の保険料なども,滞納した場合には,国税徴収法の例によって徴収することが可能とされています。したがって,非免責債権に該当することになります。

国税徴収法の例によって徴収することのできる請求権の例
  • 住民税(市町村民税)
  • 固定資産税
  • 自動車税・軽自動車税
  • 事業税
  • 国民健康保険の保険料
  • 国民年金の保険料
  • 下水道料金

これらの公租公課は免責されないので、納期限が来たら随時支払いをしていかなければなりません。また、滞納している場合には、自己破産しても、それらの支払い義務を免れることはできません。

税金等は免責されないことに注意が必要です

前記のとおり,滞納している税金や国民健康保険料などの租税等の請求権は,自己破産をしても免責されないことになります。

したがって,自己破産をするにしても,あらかじめ関係機関に事情を説明し,分納等の措置をとってもらうようにしておくべきでしょう。

なお、国民健康保険料や国民年金保険料を滞納すると、健康保険が使えなくなったり、国民年金受給額が減少してしまったりします。不利益を被るのは、債権者というよりも、むしろ債務者です。

したがって,これらについては,むしろ積極的に事情を説明して支払いを継続していけるようにしておくべきです。

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