この記事にはPR広告が含まれています。

自己破産の免責不許可事由にはどのような種類があるのか?

自己破産の画像
point

自己破産を申し立てたとしても,免責不許可事由がある場合には免責が許可されないことがあります(裁判官の裁量により免責が許可されることはあります。)。何が免責不許可事由に該当するかは,破産法252条1項各号に列挙されており,様々な種類のものがあります。

具体的には,①不当な破産財団価値減少行為,②不当な債務負担・換金行為,③不当な非義務的偏頗行為,④浪費・賭博・その他の射幸行為,⑤詐術による信用取引,⑥業務帳簿の隠匿等,⑦虚偽の債権者名簿の提出,⑧裁判所への虚偽説明・説明拒絶,⑨管財業務の妨害行為,⑩7年以内の免責許可決定等,⑪破産法上の各種義務違反行為,があります。

免責不許可事由とは?

個人(自然人)の自己破産の最大の目的(唯一の目的といっていいかもしれません。)は,裁判所によって免責を許可してもらうことです。

しかし,自己破産を申し立てれば,必ず免責が許可されるというわけではありません。免責不許可事由と呼ばれる一定の事由がある場合には,免責が許可されないということもあります。

どのような事由が免責不許可事由となるのかについては,破産法252条1項各号に規定されています。

なお,免責不許可事由がある場合でも,裁判官の裁量によって免責が許可される(裁量免責)こともありますので,必ず免責が不許可になるわけではありません。

不当な破産財団価値減少行為(1号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第1号 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

債権者に損害を与える意図で、破産債権者への配当にまわされるはずの財産を隠したり、壊したり、不当に安く売却してしまったり、ただであげてしまったりする行為をした場合、免責不許可事由に当たります。

これを「不当な破産財団価値減少行為」と呼んでいます。

例えば、解約返戻金が高額となる保険や定期預金を隠匿しているような場合、自己破産申立て前に財産を第三者などに贈与または安く売却してしまったような場合が挙げられます。

不当な債務負担行為(2号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第2号 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

破産手続が開始されるのを遅らせることを意図して,高利で借金をしたり,クレジットカードで物を買ってその物を安く換金してしまったりすると,免責不許可事由に当たります。「不当な債務負担等の行為」と呼ばれます。

よくあるのは,ヤミ金から高利でお金を借りたり,新幹線の回数券やアマゾンギフト券をクレジットカードで買って,それをチケット屋で換金したりするような場合です。

不当な偏頗行為(3号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第3号 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

特定の債権者にだけ利益を与える意図又はそれ以外の債権者に損害を与えようという意図の下に,何の義務もないのにまたはそのときに支払う必要もないのに,特定の債権者にだけ支払いをしたり,担保を設定したりする行為を非義務的偏頗行為といいます。

そして,このような非義務的偏頗行為をすることによる免責不許可事由のことを「不当な偏頗行為」といいます。

例えば,他の債権者には支払いをしないのに,家族,友人や勤務先にだけ支払いをしてしまうような場合がこれに当たります。

浪費または賭博その他の射幸行為(4号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

一般的な感覚からして必要最小限の生活とは関係ない無駄遣いをしたことおよびギャンブルなど射幸性の高い行為によって著しく借金を増やしてしまう行為は、免責不許可事由に当たります。

例えば、給料からみてあまりに身の丈に合わない高級車や美術品を購入したり、過剰な飲食費や遊興費を費消したような場合が「浪費」の典型例です。

また,「賭博(ギャンブル)」としてはパチンコ・パチスロや競馬などが多いですが,株取引やFX取引なども「射幸行為」に当たります。

このような「浪費又は賭博その他の射幸行為」によって財産を減少させ、または、過大な借金をしてしまった場合には、免責不許可事由となることがあります。一番多い免責不許可事由かもしれません。

詐術による信用取引(5号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第5号 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

破産手続開始の申立ての日の1年前の日から破産手続開始決定日までの間に,自分がもはや支払不能の状態(もはや普通のやり方では借金の全額を支払い続けていくことができない状態)にあることを知りつつ,相手方に自分は支払不能ではないと嘘を言って騙してローンなどを組んで物を手に入れる行為は,「詐術による信用取引」として免責不許可事由になる場合があります。

例えば,他に借金はないとか,給料の金額やボーナスの金額について嘘をついて,ローンで自動車を買ってしまったという場合がよくあります。

業務帳簿隠匿等の行為(6号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第6号 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

条文のとおり,業務や財産状況に関連する帳簿類や物件を隠したり,偽造・変造したりする行為は,免責不許可事由に当たります。「業務帳簿隠匿等の行為」と呼ばれています。

このような偽造・変造行為は,免責不許可事由となるだけでなく,文書偽造罪として刑事処分を受ける可能性もあります。

虚偽の債権者名簿提出行為(7号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第7号 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。

虚偽の債権者名簿や債権者一覧表を提出した場合も、免責不許可事由に該当します。

単に特定の債権者を名簿や一覧表に載せ忘れたというだけではなく,債権者に迷惑をかけてやろうとする意図のもとに,または,逆に特定の債権者にだけ個別に支払いをするために,ある債権者だけ名簿に載せなかったり,あるいは架空の債権者を名簿に載せたりして,嘘の名簿を提出する行為です。

「虚偽の債権者名簿提出行為」と呼ばれています。

よくあるのは,親兄弟・親族・友人・勤務先にだけは個別に返済したいがために、これらの人々も債権者であるにもかかわらず債権者名簿・債権者一覧表に載せないというような場合です。

裁判所への説明拒絶・虚偽説明(8号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第8号 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

裁判所が調査を行おうとして,何かあることの説明を求めたときに,その説明を拒否したり,あるいは嘘の説明をしたりする行為は,免責不許可事由に当たります。これを「裁判所への説明拒絶・虚偽説明」といいます。

裁判所の調査に協力しないという行為ですから,免責が不許可になる可能性が最も高い免責不許可事由といってもよいでしょう。

管財業務妨害行為(9号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第9号 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

破産管財人等が何らかの職務を行おうとしたときに,法令に反する方法やそこまでいかないとしても正当ではないような方法などで,その職務を妨害する行為は,免責不許可事由に当たります。

これを「管財業務妨害行為」といいます。

暴力などをふるったり,脅したりして職務を妨害することはもちろんですが,およそ法律上の手続にのとったものとはいえないような方法であれば,この「不正の手段」に該当する可能性が高いと思われます。

破産管財人等の指示・指導に従わない場合なども,程度によっては,この免責不許可事由に該当する可能性があります。

7年以内の免責取得等(10号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第10号 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
     免責許可の決定が確定したこと  当該免責許可の決定の確定の日
     民事再生法 (平成11年法律第225号)第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと  当該再生計画認可の決定の確定の日
     民事再生法第235条第1項(同法第244条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと  当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

破産法252条1項10号の免責不許可事由は、これまで述べてきた6号から9号及び11号とは少し毛色が違う条文です。「7年以内の免責取得」と呼ばれます。

これは,要するに,一度免責を受けたり,それに匹敵するような強力な法律上の保護を受けたことがある場合には,それが7年以内になされたものである場合,原則として二度目の免責を認めないというものです。

具体的には、過去に自己破産をして免責許可決定を受けて確定した場合、過去に個人再生の給与所得者等再生をして再生計画認可決定が確定した場合、過去に個人再生をしてハードシップ免責の許可決定を受けて確定した場合には、各確定日から7年を経過していなければ、免責不許可事由になります。

破産法上の義務違反行為(11号)

破産法 第252条 第1項

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第11号 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

破産に関して事情等必要な説明をする義務(破産法40条1項1号)、重要な財産を明らかにする義務(破産法41条)、免責不許可事由や裁量免責の判断に必要となる事情を説明する義務(破産法250条2項)に違反する行為は,免責不許可事由に当たります。

併せて破産法上の義務違反行為といいます。平たく言えば,破産手続に協力しないこと,と言ってもよいでしょう。

タイトルとURLをコピーしました