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自己破産における免責不許可事由とは?

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自己破産の手続を経たからと言って,必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された事由がある場合には,免責が不許可となります。この破産法252条1項各号に列挙された事由のことを「免責不許可事由」といいます。

ただし,免責不許可事由がある場合であっても,裁判所の裁量によって免責が許可されることはあります(裁量免責。破産法252条2項)。

免責不許可事由とは?

個人(自然人)が自己破産を申し立てる最大の目的は,裁判所によって免責を許可してもらうことです。

免責とは,要するに,借金の支払義務を免除してもらうことです。免責を許可してもらい,借金の支払いをしなくてもよいという状態にしてもらうことこそが,個人の自己破産を利用する最大のメリットなのです。

もっとも,破産手続・免責手続を経れば,必ず免責が許可されるとは限りません。「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事由がある場合には,免責が許可されない,つまり不許可となることがあります。

自己破産をしても免責の許可を得られないのでは意味がありません。したがって,自己破産を申し立てるに当たっては,免責不許可事由があるかどうかをあらかじめ確認しておく必要があります。

免責不許可事由の種類

破産法 第252条

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第1号 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
  • 第2号 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
  • 第3号 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
  • 第4号 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
  • 第5号 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
  • 第6号 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
  • 第7号 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
  • 第8号 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
  • 第9号 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
  • 第10号 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
     免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
     民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
     民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
  • 第11号 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

どのような事由が免責不許可事由に当たるかについては,破産法第252条第1項各号に定められています。それによれば,以下の事由が免責不許可事由に該当するとされています。

免責不許可事由
  • 債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産を「隠匿」したこと
  • 債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産を「損壊」したこと
  • 債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産を他人に贈与してしまうなど債権者に「不利益となる処分」をしたこと
  • 債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産の管理を怠るなどして「破産財団の価値を不当に減少させる行為」をしたこと
  • 破産手続開始を遅らせる目的で,いわゆるヤミ金などから利息制限法に違反するような高利で金銭の借入れをするなど「著しく不利益な条件で債務を負担」したこと
  • 破産手続開始を遅らせる目的で,クレジットカードで購入した商品を低廉な金額で換金してしまうなど「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分」(換金行為)したこと
  • 特定の債権者に対してだけ特別な利益を与える目的またはその他の債権者を害する目的で,法的な義務もないのに,その特定の債権者に対する債務について担保を設定したり,返済をしてしまう(非義務的偏頗弁済)などの行為をしたこと
  • 収入に見合わない買い物や遊興などの「浪費」によって,著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担したこと
  • パチンコ・パチスロ・競馬・競艇・競輪などの「賭博」をしたことによって,著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担したこと
  • 株取引・FX取引・先物取引・仮想通貨取引などの「射幸行為」をしたことによって,著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担したこと
  • 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,すでに借金の返済ができなかったり,借金の返済を停止していることを知りながら,そのような事実がないと信じさせるために嘘をつくなどして金銭を借り入れたり,クレジットカードで物品購入をするなどの行為をしたこと
  • 日々の出納帳・決算書・確定申告書など業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を「隠滅」「偽造」「変造」したこと
  • 一部の債権者だけわざと除外するなど,虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を裁判所に提出したこと
  • 破産手続において裁判所が行う破産審尋などの調査において,説明を拒みまたは虚偽の説明をしたこと
  • 脅迫・暴行・欺罔行為など不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと
  • 過去に自己破産で免責許可決定を受けたことがあり,その過去の免責許可決定確定の日から,今回の免責許可申立ての日までに,7年が経過していないこと
  • 過去に個人再生給与所得者等再生で再生計画認可決定を受けたことがあり,その過去の再生計画認可決定の日から,今回の免責許可申立ての日までに,7年が経過していないこと
  • 過去に個人再生のハードシップ免責の許可を受けたことがあり,そのハードシップ免責許可を受けた過去の再生計画認可決定の日から,今回の免責許可申立ての日までに,7年が経過していないこと
  • 債権者集会等で破産に関して必要な説明をしなかったこと
  • 裁判所に財産に関する書類等を提出しなかったこと
  • 裁判所または破産管財人の調査に協力しなかったこと

これら免責不許可事由は,以下の3つの類型に分類することが可能です。

免責不許可事由の分類
  • 破産債権者を害する行為の類型(第1号から第7号)
  • 破産法上の義務に違反する行為の類型(第8号、9号、11号)
  • 免責制度に関わる政策的類型(第10号)

免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)

破産法 第252条

  • 第2号 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

前記のとおり、免責不許可事由がある場合、原則として、免責が許可されません。免責不許可になります。

しかし,免責不許可事由があると,もはや絶対に免責の許可が受けられなくなるわけではありません。

免責不許可事由がある場合であっても,裁判所が諸般の事情を考慮して,免責を与えることが相当であると判断した場合には,裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります(破産法252条2項)。これを「裁量免責」といいます。

したがって,免責不許可事由があるから自己破産はできないと諦める必要はありません。免責不許可事由がある場合でも,裁判所の裁量によって免責が許可されるケースは決して少なくありません。

自己破産・免責は最後の手段です。これまで認められないとすると、法的な救済手段を失ってしまうこともあり得ます。そのため、裁量免責は広く認められています。よほど悪質なケースでない限り、裁量免責が認められることの方が多いでしょう。

非免責債権との違い

免責不許可事由と混同しやすい似て非なる概念として「非免責債権」というものがあります。

免責不許可事由は,それがあると,そもそも免責それ自体が許可されないというものです。

他方,非免責債権は,あくまで特定の債権のみが免責の効力を受けないというものです。免責が許可されようと不許可になろうと,非免責債権については免責されません。例えば,税金,国民健康保険料,国民年金保険料,罰金などが非免責債権に該当します。

これら非免責債権がある場合,免責が許可されても,その非免責債権の支払義務だけは免れることができません。しかし,非免責債権以外の債務の支払義務は免れることができます。

例えば、A債権、B債権、C債権(非免責債権)があるとします。この場合に免責が許可されると、C債権は免責されませんが、A債権とB債権は免責されます。

したがって,両者を混同して「非免責債権があるから免責が許可されない」という誤解をしないように注意しましょう。

非免責債権があっても,免責不許可事由がなければ(または,免責不許可事由があっても,裁量免責が認められれば),免責は許可されます。

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