
自己破産における免責不許可事由の1つに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。」があります(破産法252条1項4号)。
遊興費などによる浪費行為,パチンコ・パチスロ・競輪・競馬などの賭博(ギャンブル)行為,株取引・FX取引・先物取引・仮想通貨取引などの射幸行為が挙げられます。
免責不許可事由となる浪費・賭博その他の射幸行為
破産法 第252条
- 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
- 第4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
自己破産を申し立てたからといって,必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された免責不許可事由がある場合には,免責が不許可とされることもあり得ます。
破産法252条1項4号は,浪費行為または賭博(ギャンブル)その他の射幸行為(賭博的な行為)によって,著しく財産を減少させたり,債務を増大させることは,免責不許可事由に該当すると規定しています。
「浪費または賭博その他の射幸行為」と呼ばれる免責不許可事由です。おそらく最も多い免責不許可事由は,この浪費等の行為だと思います。
浪費又は賭博その他の射幸行為が免責不許可事由となるのは,以下の場合です。
- 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたこと
- 上記の行為によって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと
浪費行為
「浪費」というのは,要するに無駄遣いということです。
収入の範囲を超えた支出を行っていた場合、または、支出の程度が一般の人の感覚からしてあまりに度が過ぎている場合には,「浪費」と評価されることになります。
よくある浪費行為としては,例えば,飲み代や買い物,風俗店通いなどの遊興費,最近ですとゲームや動画配信等への課金などが挙げられます。
賭博その他の射幸行為
「賭博その他の射幸行為」とは、要するに、ギャンブルまたはギャンブル性の高い行為のことをいいます。
「賭博」はギャンブルそのものです。具体例をあげると、パチンコ、パチスロ、競馬、競輪、競艇、オートレース、金額によりますが宝くじなどもギャンブルに当たります。
「その他の射幸行為」の具体例としては,株取引,FX取引,先物取引,最近では仮想通貨などの暗号資産取引が多いと思います。
著しい財産の減少または過大な債務の負担
浪費又は賭博その他の射幸行為をしただけでは免責不許可事由には当たりません。それらの行為をしたことによって,「著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担した」場合にだけ,免責不許可事由となります。
「著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担した」については,そのまま意味です。
ただし,「著しい」財産の減少,「過大な」債務の負担ですから,少し財産が減少したり債務を負担したりしただけでは,免責不許可事由にはなりません。
どの程度が「著しい」のか,「過大」なのかは,一概にはいえません。収入や資産の額,生活状況,その他の負債の状況などから個別具体的に判断するほかないでしょう。
浪費・賭博・射幸行為が借金の原因である場合の裁量免責
破産法 第252条
- 第2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
前記のとおり、浪費、賭博その他の射幸行為によって、著しく財産を減少させ、または、過大な借金・債務を負担した場合、免責不許可事由に該当し、原則としては免責が許可されません。
しかし、常に免責不許可となるわけではありません。裁判所が、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」には、免責許可されることもあります。これを裁量免責と言います(破産法252条2項)。
したがって、浪費・賭博・射幸行為が借金の原因である場合でも、ただちに諦める必要はありません。裁量免責の可能性があるからです。
むしろ、裁量免責は広く認められています。そのため、浪費・賭博・射幸行為の金額が数百万、数千万などよほどの高額であったり、詐欺的行為をしていたなど悪質な事情がない限りは、裁量免責される可能性があります。